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ページ番号 : 9411
更新日:2025年3月17日
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原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人又は難病患者等。
なお、介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
申請書はHPに掲載がございません。
申請書が必要な方は、窓口にご来庁いただくか、ご郵送にてお送りいたしますので、障害福祉課までお電話いただきますようお願いいたします。
(1)申請書に必要事項及び「サービス等利用計画案」の作成を希望する指定特定相談支援事業所を記入のうえ次の書類を添えて申請してください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証等
市町村民税課税証明書(申請する日の属する年の1月1日に明石市に住民登録をしていなかった方のみ)
(2)市の職員が居宅等に訪問し、障害の状況等について調査を行います。
(3)サービス利用開始日までに18歳に到達しているで人、障害支援区分認定が必要なサービスの支給決定の場合は、審査会で障害支援区分(非該当を含む)の認定を行います。
(4)指定特定相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、申請者の同意後、障害福祉課に提出します。
(5)市が「サービス等利用計画案」等を勘案し、支給の要否を決定します。
(6)支給決定後、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、利用できるサービスの種類、支給決定期間、支給量、利用者負担上限月額及び指定特定相談支援事業所名等を記載しています。
(7)指定特定相談支援事業所が「サービス等利用計画」を作成し、申請者の同意後、障害福祉課に提出します。(利用開始後、定期的にモニタリングを行う場合があります。)
(8)指定障害福祉サービス事業者等に受給者証を提示し、契約締結後、利用開始となります。
サービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。自己負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
次のサービスの種類を申請書に明示してください。
サービスの種類 | 内容 | |
---|---|---|
介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
居宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を行います。(身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助) |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の人又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要としている人を対象に、居宅等で、入浴・排せつ・食事等の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動が著しく困難である人を対象に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等を行います。 | |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難な人を対象に、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。 | |
療養介護 | 長期の入院による医療的ケアに加えて、常時介護を必要とする障害のある人を対象に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話を行います。 | |
生活介護 | 常時介護が必要な障害のある人を対象に、昼間、施設内で入浴・排せつ・食事等の介護や、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
短期入所 (ショートステイ) |
在宅の障害のある人を介護する人が病気等の場合に、障害のある人が短期間施設に入所し、入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 常時介護の必要性が著しく高い人を対象に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 | |
施設入所支援 (障害者支援施設で夜間ケア等) |
施設に入所する人を対象に、主として夜間に、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の支援を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
地域生活を送る上で身体機能・生活能力の維持・向上等のための支援が必要な障害のある人を対象に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションや日常生活に必要な訓練等の支援を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行います。 | |
就労移行支援 | 一般就労を希望する障害のある人等を対象に、生産活動・職場体験等を通じて、就労に必要な知識、能力向上のための訓練、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着に必要な相談等の支援を行います。 | |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等への就労が困難な障害のある人等を対象に、雇用契約に基づく就労や生産活動その他活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上を図るための支援を行います。 |
|
就労定着支援 |
一般企業等に就労した障害のある人を対象に、就労の継続を図るため、日常生活等に関する相談等、企業や関係機関との連絡調整を行います。 |
|
自立生活援助 | 一人暮らしをしている障害のある人を対象に、定期的な巡回又は随時の連絡を受けて行う訪問時、生活状況や体調等について確認し、必要な情報提供、助言、医療機関等との連絡調整を行います。 | |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を送る住居において、主として夜間に、相談、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うとともに、居宅での自立した日常生活への移行・移行後の定着に関する相談等の援助を行います。 |
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