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ページ番号 : 31279
更新日:2025年2月13日
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児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)とは、重症心身障害児、身体に重度の障害ある児童、重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、支援を行った場合に加算されるものです。
放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)とは、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児に対し、支援を行った場合に加算されるものです。
令和6年4月より、従来からある個別サポート加算(Ⅰ)につきまして、算定要件等に変更がございます。つきましては、明石市の取扱い等について下記資料の通りにお示しいたします。事業所におかれましては、内容をご確認いただき、ご対応をよろしくお願いいたします。
令和6年度報酬改定に伴う個別サポート加算(Ⅰ)等の取り扱いについて(通知文)(PDF:121KB)
更新時は、申請書裏面をご使用ください。更新時以外に加算を算定する場合は、下記の届出書を提出してください。
個別サポート加算(Ⅰ)算定に関する届出書(エクセル:20KB)
個別サポート加算(Ⅰ)該当項目記入表(就学児)(エクセル:30KB)
個別サポート加算(Ⅰ)該当項目記入表(未就学児)(エクセル:26KB)
就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票(エクセル:28KB)
就学児サポート調査(行動関連16項目) 留意事項(PDF:223KB)
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(Ⅰ)の見直しに伴う調査方法等の変更について(PDF:223KB)
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