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ページ番号 : 31279
更新日:2026年5月7日
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重度の障害がある児童や、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児に対し、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて支援を行った場合に加算されるものです。
1.児童発達支援
以下のいずれかに該当する場合、加算の対象になります。
・重症心身障害児
・身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている児童)
・重度の知的障害がある児童(療育手帳Aの交付を受けている児童)
・精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている児童)
2.放課後等デイサービス
個別サポート加算(Ⅰ)調査票を用いて判定します。
・個別サポート加算(Ⅰ)(重度)
食事、入浴、排せつ及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とすること(著しく重度の障害児)。
・個別サポート加算(Ⅰ)
各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること(ケアニーズの高い障害児)。
【参考】就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票(PDF:65KB)
新規申請時、およびサービス更新時に、相談支援事業所中心に各機関への聞き取りを行い、少なくとも1年に1度は見直しを実施しております。なお、放課後等デイサービスについては、上記調査票(申請書裏面に記載)を用いて判定します。
・一度加算対象外と判定されても、加算対象となる見込みがある児童については、申し出により再度調査を行うことができます。
・事業所が再判定を希望する場合、事業所から保護者に施設での利用状況や加算の必要性、加算の計上による利用者負担額の変更等を丁寧にご説明頂き、事前にご了解頂くようお願いします。
1.児童発達支援
手帳取得等、要件を満たした場合、申請を元に再判定を行います。
2.放課後等デイサービス
個別サポート加算(Ⅰ)該当項目記入表(再判定用)を基に、本人の状態をよく知っている者(保護者、放課後デイサービス、障害児相談支援事業所、かかりつけ医等)から聴取した結果により、判定を行います。
1.事業所が障害福祉課へ提出書類一式を提出(郵送または持参)
2.審査
3.加算対象となる受給者証を交付(加算ありの場合1週間から10日前後で発行)
・変更申請書(申請様式は障害福祉課までお問い合わせください)
・届出書
個別サポート加算(Ⅰ)算定に関する届出書(エクセル:20KB)
・(児童発達支援)各種手帳など
・(放課後等デイサービス)個別サポート加算(Ⅰ)該当項目記入表(再判定用)
記入の際は事業所と保護者、双方で確認の上、作成してください。
個別サポート加算(Ⅰ)該当項目記入表(再判定用)(エクセル:26KB)
・現在お持ちの通所受給者証
※加算対象児と判定された場合は、受給者証に当該加算名が記載され、基本、申請いただいた日から(令和8年度より)加算の対象になります。
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