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ページ番号 : 26207

更新日:2025年9月18日

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《地域生活支援事業》新規指定申請・更新申請

指定要件・指定基準 

地域生活支援事業の指定事業者の指定を受けるためには、指定障害福祉サービス等の指定を受けていることが指定要件となります。
明石市の支給決定を受けている人にサービスを提供する場合、事業所の所在地が市内・市外問わず、明石市の指定を受ける必要があります。市内の事業所でも、市外の自治体が支給決定している人にサービスを提供する場合は、当該自治体にお問い合わせください。
明石市の支給決定については、こちらをご覧ください。

①指定要件

下記の指定要件を満たし、適切な運営が可能な事業者である必要があります。

事業名 指定要件
移動支援事業 指定障害福祉サービス事業者又は基準該当事業者のうち、「居宅介護又は行動援護」を行うもの
重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 指定障害福祉サービス事業者のうち、「居宅介護、重度訪問介護又は重度障害者等包括支援」を行うもの
訪問入浴サービス事業 介護保険法に規定する指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者又は基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)事業者を行うもののうち、「訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)」を行うもの
障害児タイムケア事業 指定障害福祉サービス事業者又は基準該当事業者
日帰りショートステイ事業 指定障害福祉サービス事業者又は基準該当事業者のうち、「短期入所」を行うもの

②指定基準

申請から指定までの流れ

①事前連絡等 

指定を受けられる場合は、下記の専用フォームから、事前相談をお願いします。必要に応じて、市から確認の連絡をします。

https://logoform.jp/f/pZUQ4

②申請・審査  

事業開始予定日の1ヶ月半前までに、必要書類を提出してください。

③事業所指定

指定通知書を郵送します。指定日は1日となります。

※書類不備がある場合はこの限りではありません。

④事業開始

指定日以降から事業を実施してください。

《地域生活支援事業》 請求・その他

⑤更新 

指定有効期間は原則6年間です。なお、指定障害福祉サービス事業者等の有効期間の満了の日までとなることがありますので、指定通知書をご確認ください。

※指定更新忘れのないよう、有効期間の1か月前までに、必要書類を提出してください。

⑥指定内容変更

事業所指定の内容について、変更があった場合は、10日以内に届け出を行ってください。

《地域生活支援事業》 変更・廃止・休止・再開の届出

必要書類 

※申請書様式は各事業共通です。

No 様式名 新規申請 更新申請
確認表(地域生活支援事業) 新規指定申請・指定更新申請確認表(エクセル:26KB)
指定申請書・付表 指定申請書・付表(エクセル:48KB)
勤務体制・形態一覧表 様式(エクセル:22KB)            記入例(PDF:145KB)               ※「資格等」の欄に資格を記入すること
組織体制図 様式(エクセル:22KB)              ※②勤務体制・形態一覧表と一致させること
管理者の経歴書 様式(エクセル:18KB)
サービス提供責任者の経歴書 様式(エクセル:18KB)
従業者の資格証 写し ※従業者全員分 写し ※②に「資格等」が未記載の従業者の分
登記事項証明書 写し可
運営規程 任意様式
平面図 ※障害児タイムケア・日帰りショートステイのみ 任意様式
指定障害福祉サービス事業者の指定通知書(訪問入浴サービスの場合、介護保険の訪問入浴介護) 写し可 ※申請時に準備ができない場合、その旨を申し出のうえ、後日提出すること
障害福祉サービス事業等開始届  ※移動支援のみ 様式(ワード:29KB)  記入例(PDF:91KB)
収支予算書 ※移動支援のみ 参考様式(エクセル:29KB) ※任意様式でも可
事業計画書 ※移動支援のみ 任意様式
債権者登録申請書(申請書に同封のこと) 登録がない場合、指定時に提出もしくははじめての請求時に提出

 

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244