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ページ番号 : 16734
更新日:2024年1月19日
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厚生労働省からの通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっております。(平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
生活保護法指定医療機関におかれましては、入院中の被保護者が転院を行う場合には、転院を行う必要性について、様式「転院事由発生連絡票」により福祉事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。
各指定医療機関におかれましては、下記様式により事前連絡をお願いいたします。
急性増悪等の緊急転院により事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに福祉事務所までご連絡ください。
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知
(PDF:113KB)
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