更新日:2026年8月10日
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平成25年に行われた生活保護の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加で給付します。対象世帯及び詳細等は下記のとおりになります。
〇現在、明石市で生活保護を受給し、下記対象期間に該当する世帯
〇過去に下記対象期間に明石市で生活保護を受給し、廃止になった世帯
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対象となる基準生活費、加算等 |
対象期間 |
追加給付率 |
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居宅の基準額(第1・2類費) 母子加算(在宅者) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~平成30年9月 |
2.4% |
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入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費 妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設) 未成年者控除(20歳未満控除) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~令和8年3月 |
2.4% |
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冬季加算(居宅、救護施設等) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~平成27年9月 |
2.4% |
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期末一時扶助 |
平成25年8月~令和8年3月 |
2.4% |
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※上記の対象者の条件に当てはまる場合であっても、お亡くなりになっている方は対象外となります。
対象期間から引き続き明石市で保護を受給している世帯については、手続きは不要で、定例の生活保護費を受給中の口座へ令和8年7月~8月頃に払込します。
現在、明石市で受給している期間とは別に、過去に対象期間内に明石市で受給期間があった世帯については、世帯主に変更がない場合は、令和8年8月~9月頃に手続き不要で払込します。ただし、世帯主や名前が変更になっている方や、令和8年5月以降で保護が開始となった方は、申出が必要な場合もあるので、担当ケースワーカーに相談してください。
申出が必要になりますので、下記のとおり、申出に必要な書類をそろえて申出受付期間内に提出をしてください。
給付額よりも申出に必要な書類(戸籍謄本等)の取得費用のほうが多くなるケースもあります。特に平成30年10月以降に受給し始めた世帯については、ご自身で受給期間を確認し、申出手続き前に問い合わせ先のコールセンターへ問い合わせすることをお勧めします。
保護を受給していた当時の世帯主からのみ申出ができます。
ただし、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥姪、の順位で申出ができます。
なお、当時受給していた世帯員全員がお亡くなりになっている場合は対象外となります。
(1)申出書(Word:51KB)申出書(PDF:74KB)申出書記入例(PDF:103KB)(厚生労働省ホームページからもダウンロード可(外部サイトへリンク))
(2)同意書(Word:34KB)同意書(PDF:99KB)同意書記入例(PDF:62KB)(厚生労働省ホームページからもダウンロード可(外部サイトへリンク))
(3)保護を受給していた当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(3か月以内に発行したもの)
※窓口予約をされた上で、当時の世帯員全員が身分証明書を持参して窓口に来庁し、全員のご本人確認ができれば、戸籍謄本を省略することもできます
※外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※受給当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本も必要
※明石市や他市で保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の⼾籍から除籍となっている場合、除籍となった世帯員の現在の⼾籍謄本を請求(「⼾籍謄本の取得⽅法等について」を参照。)してください。
(4)世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)世帯主名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
代理申出の場合は、(1)~(5)に加えて(6)~(8)も必要になります。
(6)委任状(Word:17KB)委任状(PDF:26KB)委任状記入例(PDF:38KB)(厚生労働省ホームページからもダウンロード可)(外部サイトへリンク))(法定代理人の場合は不要)
(7)代理申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等)の写し
(8)申出者との関係が分かる書類
①世帯員及び親族の場合:戸籍謄本
②法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
③施設等の職員の場合:職員であることがわかる書類
令和8年8月1日~令和9年7月31日
以下のいずれかの方法で受付します。
(1)郵送:〒673-0882 明石市相生町2丁目5番15号 北庁舎1階 追加給付担当 へ必要書類を送付
(2)窓口(予約制):北庁舎1階 平日午前9時~午後4時30分(専用コールセンターで受付)
(3)電子申請:下記QRまたはURLから必要情報を入力して申請(申請には別途、マイナンバーカード、マイナサインアプリが必要)
支給額は、世帯構成や受給期間、加算の有無等によって異なるため、1世帯あたり数百円の方から10~20万円の方もおり、一律ではありません。
なお、給付額よりも申出に必要な書類(戸籍謄本等)の取得費用のほうが多くなるケースもあります。
(例1)60代の単身世帯(障害等の加算がない場合)
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平成25年8月~平成26年3月まで受給していた場合:約5,000円 平成26年4月~平成27年3月まで受給していた場合:約15,000円 平成27年4月~平成30年9月まで受給していた場合:約78,000円 平成30年10月~令和8年3月まで受給していた場合:約3,000円 |
| 平成25年8月~令和8年3月まで受給していた場合:計約101,000円 |
(例2)80代夫婦の世帯(障害等の加算がない場合)
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平成25年8月~平成30年9月まで受給していた場合:約137,000円 平成30年10月~令和8年3月まで受給していた場合:約5,700円 |
| 平成25年8月~令和8年3月まで受給していた場合:計約142,700円 |
(例3)50代の単身世帯(障害等の加算がない場合)
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令和6年6月~令和6年12月まで受給していた場合:340円 令和7年1月~令和8年3月まで受給していた場合:340円 |
| 令和6年6月~令和8年3月まで受給していた場合:計約680円 |
※世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
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書類名 |
本籍地以外の市区町村役場窓⼝ (申請者のマイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書が必要) |
本籍地の市区町村役場窓口、郵送取り寄せ (申請者の身分証明書が必要) |
取得費用 ※1 |
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| 戸籍謄本 | 本人または配偶者(生存配偶者)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方しか請求できません。 |
(2)代理人(本人等請求権がある方からの委任状(代理人選任届)が必要です。) ※委任状の還付に関しては、当該委任状に還付を請求する権限を証する旨の記載がない場合は、原本の還付請求には応じられません。 (3)上記以外の方で戸籍を請求するにあたり正当な理由がある方(第三者請求) |
450円/1通 |
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除籍謄本 |
750円/1通 | |||
※1 取得費⽤は明⽯市で取得した場合であり、取得する市区町村によって異なります。
※戸籍謄本等の窓口での取得については、できるだけ平日の日中の時間帯に取得をお願いします。土日や夜間の時間帯は、発行できない場合があります。
※ご⾃⾝の本籍地がわからない場合は、住民登録をしている市区町村役場またはマイナンバーカードを使って、コンビニ交付で「本籍地・筆頭者の記載がある住⺠票の写し」を取得することで、確認ができます。
※第三者請求は、本籍地の市区町村でしか取り扱いができませんので、ご注意ください。
申出に必要な書類を不備不足等ない状態でお受けしてから、おおむね1か月後の振込を予定しております。
なお、振込額が決定しましたら、決定通知書を送付いたします。
申出を窓口で提出されたい方の予約受付や、申出に関する問い合わせをお伺いします。
〇電話番号:050-1721-6844
〇受付時間:平日9時00分~17時30分
※電話では受給歴や受給内容の問い合わせについては、個人情報保護の観点から一切お答えはできませんので、ご了承ください。
追加給付の概要や支給額の例について、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でも確認ができます。
また、厚生労働省で「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」も設置されていますので、制度の詳細や、戸籍取得に関する問い合わせなど、必要に応じてお問い合わせください。
〇電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
〇受付時間:平日9時00分~17時00分
〇相談センターホームページ(外部サイトへリンク)
明石市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
明石市職員から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号をお尋ねすること、は絶対にありません。
給付金等をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
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