更新日:2026年6月20日
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平成25年に行われた生活保護の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加で給付します。
現在、国の方針に基づき、夏頃の給付や申出の受付の準備を進めています。詳細は決まり次第、市のホームページ、広報誌等でお知らせします。
〇現在、生活保護を受給し、下記対象期間に該当する世帯
〇過去に下記対象期間に生活保護を受給し、廃止になった世帯
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対象となる基準生活費、加算等 |
対象期間 |
追加給付率 |
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居宅の基準額(第1・2類費) 母子加算(在宅者) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~平成30年9月 |
2.4% |
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入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費 妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設) 未成年者控除(20歳未満控除) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~令和8年3月 |
2.4% |
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冬季加算(居宅、救護施設等) |
平成25年8月~平成26年3月 |
0.8% |
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平成26年4月~平成27年3月 |
1.6% |
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平成27年4月~平成27年9月 |
2.4% |
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期末一時扶助 |
平成25年8月~令和8年3月 |
2.4% |
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※上記の対象者の条件に当てはまる場合であっても、お亡くなりになっている方は対象外となります。
(現在、生活保護を受給中の世帯)
手続きは不要で、定例の生活保護費を受給中の口座へ令和8年7月~8月頃に払込予定です。
(過去に明石市で生活保護を受給し、廃止になった世帯)
国の方針に従い、令和8年夏頃の申出開始を予定しています。現在調整中のため、詳細が決まり次第、市のホームページ、広報誌等でお知らせします。
支給額は、世帯構成や受給期間、加算の有無等によって異なるため、1世帯あたり数百円の方から10~20万円の方もおり、一律ではありません。
(例1)60代の単身世帯(障害等の加算がない場合)
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平成25年8月~平成26年3月まで受給していた場合:約5,000円 平成26年4月~平成27年3月まで受給していた場合:約15,000円 平成27年4月~平成30年9月まで受給していた場合:約78,000円 平成30年10月~令和8年3月まで受給していた場合:約3,000円 |
| 平成25年8月~令和8年3月まで受給していた場合:計約101,000円 |
(例2)80代夫婦の世帯(障害等の加算がない場合)
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平成25年8月~平成30年9月まで受給していた場合:約137,000円 平成30年10月~令和8年3月まで受給していた場合:約5,700円 |
| 平成25年8月~令和8年3月まで受給していた場合:計約142,700円 |
(例3)50代の単身世帯(障害等の加算がない場合)
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令和6年6月~令和6年12月まで受給していた場合:340円 令和7年1月~令和8年3月まで受給していた場合:340円 |
| 令和6年6月~令和8年3月まで受給していた場合:計約680円 |
※世帯構成に変化がない場合の目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。必要に応じてお問い合わせください。問い合わせ先は下記のとおりです。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■受付時間:平日9時00分~17時00分
■相談センターホームページ(外部サイトへリンク)
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