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更新日:2023年1月27日
生活保護とは、憲法第25条に規定する理念に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で生活していけるように手助けする制度です。
高齢や傷病などで就業できない、土地や田畑、預貯金や有価証券、自動車など処分できる資産がない、親、子、兄弟姉妹などの親族から援助を受けることができない、年金や手当などその他あらゆる制度を活用してもなお暮らしに困った場合に、その困窮の程度に応じて必要な援助を受けることができます。
生活保護には次の扶助があります。
以上の他、被服費、家具什器費など一時的に必要な費用を扶助する一時扶助があります。
生活保護を受けることができるかどうかは、国の定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べて判断します。その場合、同居している世帯全体を単位として最低生活費や収入を算定します。そのため、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位でしていただきます。
収入が最低生活費より少ない場合には、その不足を補う形で保護が行われます。最低生活費は家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の生活状況や収入状況によって異なります。
生活保護についての相談、問い合わせは、生活福祉課(電話/078-918-5028)
または、最寄りの市民センター(月・金曜日の午前10時30分~正午)
地区の民生委員・児童委員へ
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