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ページ番号 : 39236
更新日:2025年10月22日
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行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
令和7年4月10日発見(明石市海上・男性)告示(PDF:24KB)
兵庫県警察ホームページ「身元不明死者相談」(外部サイトへリンク)
(兵庫県内で発見された身元不明死者の身元確認のため、情報を求めるもの。上記告示情報と必ずしも一致しているものではありません。)
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