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ページ番号 : 35642
更新日:2026年4月1日
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明石市では、介護サービス等事業所で働く職員の定着と業務の質および専門性向上のため、介護支援専門員または主任介護支援専門員の方が資格を更新されたときに、給付金を交付しています!

申請時に、以下の全ての条件に該当する方が対象です。
※1お住まいの住所が明石市外でも、市内の事業所に勤務している場合は対象です。
※2介護支援専門員の場合、専門研修課程1・2、更新研修A(前期)・A(後期)のうち、2つの研修を受講された場合は、後に受けた修了証の日付から1年以内で申請が可能です。
\ご注意/
介護支援専門員※3の専門研修課程もしくは、更新研修を修了された場合
⇒3万円
主任介護支援専門員の更新研修を修了された場合
⇒5万円
※3資格更新にあたり、2つの研修を受講される場合は、全ての修了証がそろってから申請してください。
オンライン申請が便利です!
身分証明書等は写真の添付のみで手続きが可能です。
以下の書類をご提出ください。
| 提出書類 | 留意事項 |
|---|---|
|
介護支援専門員継続支援給付金申請書兼請求書 |
|
| 修了証の写し |
|
| 身分証明書の写し |
|
※オンライン申請では、作成した勤務証明書、修了証、身分証明書を写真を撮って添付できます。
Q1勤務している事業所が更新研修の費用を支払いました。私は研修費用を負担していないのですが、申請できますか。
A1研修費用の負担の有無に関わらず、申請できます。
「明石市介護支援専門員継続支援給付金」は、更新研修の費用に対する補助ではありません。
介護支援専門員または主任介護支援専門員の方が資格を更新し、明石市内の事業所で継続して働いていただくことを支援するための個人に対する給付金です。
Q2勤務している事業所が更新研修の費用を支払いました。そのため、振込先口座は法人名義のものを記入するよう、事業所から指示されました。どう対応すればよいでしょうか?
A2A1のとおり、介護支援専門員または主任介護支援専門員の方、個人に対する給付となりますので、その旨を事業所に説明のうえ、申請者の口座情報をご記入ください。ご不明な点は、福祉施設支援課にお問い合わせください。
Q3更新研修を受けたのは1年以上前になりますが、申請できますか。
A3修了証に記載の更新研修の修了日が、申請日から1年以内であれば申請できます。
Q4市外の事業所で更新したのち、これから明石市の事業所で働く予定ですが、申請できますか。
A4明石市内の事業所で働くこととなった場合は、明石市内での事業所で介護支援専門員または主任介護支援専門員として、3か月以上継続して勤務したあとであれば、申請いただけます。(ただし、更新研修の修了日から1年以内の申請に限ります。)
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