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ページ番号 : 39225

更新日:2025年11月7日

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就労支援事業の会計処理について

社会福祉法人以外の法人で、就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)を運営する事業所は、「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき、会計処理を適切に行ってください。

※社会福祉法人が運営する事業所は社会福祉法人会計基準に従ってください。

就労支援事業会計処理基準

就労支援事業会計の運用ガイドライン(令和4年3月)(PDF:1,238KB)

就労支援の事業の会計処理の基準(PDF:213KB)

「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正に伴う留意事項等の説明(PDF:217KB)

「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&Aについて(PDF:346KB)

対象サービス種別

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

生活介護(生産活動を実施している生活介護は、法人の選択により就労支援事業会計を適用することができる)

就労支援事業会計において作成すべき書類について

社会福祉法人法人以外の法人は、次の書類を作成する必要があります。
なお、社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて、就労支援事業に関する会計書類を作成することになります。

書類の名称 対象法人
(別紙1)就労支援事業事業活動計算書 すべての法人
(別紙2)就労支援事業事業活動内訳表 複数の指定事業所を運営する法人
(別紙3)その他の積立金明細表 積立金を計上しているすべての法人
(別紙4)その他の積立資産明細表 積立資産を計上しているすべての法人

(表1)就労支援事業別事業活動明細書
[多機能事業所は(表5)]

すべての法人(指定事業所ごとに作成)

(表2)就労支援事業製造原価明細書
[多機能事業所は(表6)]
(表3)就労支援事業販管費明細書
[多機能事業所は(表7)]

又は

(表4)就労支援事業明細書
[多機能事業所は(表8)]

すべての法人
(「(表2)[多機能事業所は(表6)]及び(表3)[多機能事業所は(表7)]」、
又は「(表4)[多機能事業所は(表8)]」のいずれかを指定事業所ごとに作成)

  • 「(表4)[多機能事業所は(表8)]」は、年間売上高5,000万円以下で、多種少額の生産活動を行う等の理由から製造業務と販売業務に係る費用を分けることが困難な場合に、「(表2)[多機能事業所は(表6)]」と「(表3)[多機能事業所は(表7)]」に替えて作成

参考様式

(別紙1)就労支援事業事業活動計算書(エクセル:23KB)

(別紙2)就労支援事業事業活動内訳表(エクセル:24KB)

(別紙3)その他の積立金明細表、(別紙4)その他の積立資産明細表(エクセル:28KB)

(表1)就労支援事業別事業活動明細書(エクセル:17KB)

(表2)就労支援事業製造原価明細書(エクセル:17KB)

(表3)就労支援事業販管費明細書(エクセル:16KB)

(表4)就労支援事業明細書(エクセル:19KB)

(表5~8)多機能事業所用様式(エクセル:41KB)

指定就労継続支援A型事業における経営状況の報告について

就労継続支援A型事業については、毎年、前会計年度の経営状況を市に報告する必要があります。
市から報告依頼があった場合は、会計関係書類等を提出してください。

経営改善計画書等の提出について

就労支援事業活動増減差額(生産活動収入から生産活動経費を控除した額)が利用者に支払う賃金の総額を下回る場合、経営改善計画書等を作成し、指定された期日までに市へ提出する必要があります。

なお、指定された期日までに提出されていない場合には、-50点のスコア※が算定されます。

※「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法」(令和3年厚生労働省告示第88号。「スコア告示」)の規定により算出される評価点。

経営改善計画書等の様式

(様式2-1)経営改善計画書、(様式2-2)経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(エクセル:35KB)

お問い合わせ

明石市福祉局福祉施設支援課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号: 078-918-5279(指導監査に関すること)

ファックス:078-918-5114

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