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ページ番号 : 39225
更新日:2025年11月7日
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社会福祉法人以外の法人で、就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)を運営する事業所は、「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき、会計処理を適切に行ってください。
※社会福祉法人が運営する事業所は社会福祉法人会計基準に従ってください。
就労支援事業会計の運用ガイドライン(令和4年3月)(PDF:1,238KB)
「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正に伴う留意事項等の説明(PDF:217KB)
「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&Aについて(PDF:346KB)
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
生活介護(生産活動を実施している生活介護は、法人の選択により就労支援事業会計を適用することができる)
社会福祉法人法人以外の法人は、次の書類を作成する必要があります。
なお、社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて、就労支援事業に関する会計書類を作成することになります。
| 書類の名称 | 対象法人 |
|---|---|
| (別紙1)就労支援事業事業活動計算書 | すべての法人 |
| (別紙2)就労支援事業事業活動内訳表 | 複数の指定事業所を運営する法人 |
| (別紙3)その他の積立金明細表 | 積立金を計上しているすべての法人 |
| (別紙4)その他の積立資産明細表 | 積立資産を計上しているすべての法人 |
|
(表1)就労支援事業別事業活動明細書 |
すべての法人(指定事業所ごとに作成) |
|
(表2)就労支援事業製造原価明細書 又は (表4)就労支援事業明細書 |
すべての法人
|
(別紙3)その他の積立金明細表、(別紙4)その他の積立資産明細表(エクセル:28KB)
就労継続支援A型事業については、毎年、前会計年度の経営状況を市に報告する必要があります。
市から報告依頼があった場合は、会計関係書類等を提出してください。
就労支援事業活動増減差額(生産活動収入から生産活動経費を控除した額)が利用者に支払う賃金の総額を下回る場合、経営改善計画書等を作成し、指定された期日までに市へ提出する必要があります。
なお、指定された期日までに提出されていない場合には、-50点のスコア※が算定されます。
※「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法」(令和3年厚生労働省告示第88号。「スコア告示」)の規定により算出される評価点。
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