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ページ番号 : 2357

更新日:2025年12月1日

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家屋に関する届出書

次のA~Cのいずれかに当てはまる場合に届出が必要となります。

A家屋を新築又は増築後、最初に到来する1月1日までに表示(変更)登記をしていない場合

B『登記していない家屋を取り壊した場合』又は『登記している家屋を取り壊した後、最初に到来する1月1日までに滅失登記をしていない場合』

C登記していない家屋の所有者が変わった場合

 

届出方法は以下のとおりです。
※A~Cのそれぞれの場合により、届出方法が異なりますのでご注意ください。

A(新築・増築)の場合・・・以下の「3.郵送・窓口申請」により届出してください。

B(滅失)の場合・・・・・・以下の「1.電子申請(滅失)」又は「3.郵送・窓口申請」により届出してください。

C(所有権移転)の場合・・・以下の「2.電子申請(所有権移転)」又は「3.郵送・窓口申請」により届出してください。
 


1.電子申請(滅失)

下記申請フォームよりお手続きください。

詳細
申請フォーム 家屋に関する届出【滅失】(外部サイトへリンク)
必要書類等(画像)

以下の2つの書類を添付してください。

①解体業者が発行する解体工事完了済証・滅失証明書など

②解体業者の印鑑証明書(ある場合)


2.電子申請(所有権移転)

下記申請フォームよりお手続きください。

詳細
申請フォーム 家屋に関する届出【所有権の移転】(外部サイトへリンク)
必要書類等(画像)

ア 売買のとき・・・・「売買契約書」

イ 贈与のとき・・・・「贈与契約書」

ウ 相続のとき・・・・次の2点
 ①「被相続人の死亡を確認できる書類」
 ②相続したことを証する「遺産分割協議書」又は「未登記家屋の所有者変更同意書」

エ 上記以外の事由のとき・・・次の2点
 ①変更理由を証する書類
 ②新旧所有者の印鑑登録証明書


3.郵送・窓口申請

下記様式を印刷、ご記入いただき、必要書類を添付のうえご提出ください。

詳細

申請書(様式)名

申請書(様式)

サイズ

A4

受付窓口

市役所資産税課(西庁舎2階)

添付書類

(1)新築(増築)⇒建築確認済証(利用区分・構造・床面積が分かる書類)
  ※新たに評価が必要な場合は、別途、関係書類のご提出の案内をします。

 

(2)滅失

 以下の2つの書類を添付してください。
  ①解体業者が発行する解体工事完了済証・滅失証明書など

  ②解体業者の印鑑証明書(ある場合)

 

(3)所有権の移転

 ア 売買のとき・・・・「売買契約書」

 イ 贈与のとき・・・・「贈与契約書」

 ウ 相続のとき・・・・次の2点
  ①「被相続人の死亡を確認できる書類」
  ②相続したことを証する「遺産分割協議書」又は「未登記家屋の所有者変更同意書」

 エ 上記以外の事由のとき・・・次の2点

  ①変更理由を証する書類

  ②新旧所有者の印鑑登録証明書

送付先・

問い合わせ先

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市役所資産税課
電話/078-918-5077(家屋担当)

お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238