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更新日:2022年3月25日

軽自動車税は、どんなときに減免になりますか?

質問

軽自動車税は、どんなときに減免になりますか?

回答

軽自動車等を所有される方で、次に掲げる要件に該当される場合は、減免を受けられる場合があります。
1 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で日常生活にとって不可欠な生活手段となっている軽自動車等(一定の要件があります)。
2 構造が身体障害者等の利用に供するもの。
3 その他市長が認めるもの。
事前に必ず市民税課にご連絡ください。
【注意】
減免の対象となるのは、手帳をお持ちの方お一人に対して1台(普通車を含む)のみです。

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014