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ページ番号 : 2770
更新日:2026年4月7日
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建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築主事による審査や検査を受けなければならないこととなっています。現在、建築確認業務は、市役所のほか民間の会社(指定確認検査機関)でも行っており、どちらにも申請することができます。
ここでは、建築するにあたっての、建築基準法の基本的な流れを示しますが、違反建築防止の観点から、各工程ごとでの注意点等も加えていますので参考にしてください。
ただし、ここで紹介するのは注意点のごく一部とお考えください。信頼できる専門家を見つけることが最も重要なポイントです。
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建築の流れ |
チェックポイント等 |
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(1)建築計画の作成 |
一般には、建築士などの専門家と契約し設計を依頼します。建築士には契約締結前にあらかじめ、建築主に対して、重要事項について書面を交付して説明を行う義務があります。 |
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≪チェック1≫建築をするときには、法律の網がかかります |
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(2)確認申請 |
建築物を建築しようとする場合は、工事に着手する前に、建築主事に建築確認申請書を提出し、建築基準法の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。 |
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≪チェック3≫確認申請図面と確認済証を確認する |
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(3)確認済証 |
確認済証は、建築主本人が大切に保存しておいてください。 |
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(4)着工 |
ここまできて初めて、現場の作業に入ることができます。(工事の着手=着工) |
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≪チェック4≫施工者は、工事現場に「確認があった旨の表示」をしなければなりません ≪チェック5≫工事が適正に進められているかどうかをチェックするために「工事監理者」を選定します |
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(5)中間検査 |
市が指定をした建築物については、指定された工程が終了した段階で、建築主事の検査を受けなければなりません。 |
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(6)中間検査合格証 |
合格証の交付を受けなければ、次の工程に進むことができません。 |
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(7)工事完了 |
建築物完成 |
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(8)完了検査 |
建築確認申請を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階において、建築主事等の検査を受けなければなりません。 |
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(9)検査済証 |
完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。 検査済証は、建築基準法に適合した建築物であることの証であり、住宅金融支援機構等の融資を受ける場合の要件にもなっています。 将来のためにも、確認申請書の副本とともに、大切に保存しておく必要があります。 |
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(10)使用開始 |
このような手続を経て初めて、安全で安心な建築物を使用することができます。 |
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(11)増改築工事について |
建築物が完成し、利用していくうえで、増改築や修繕等をする必要が出てくることがありますが、この場合も、法律が適用され、上記と同様の手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。 |
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≪チェック6≫計画を進めるときには、信頼できる専門家とよく相談してください |
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※その他の注意事項 |
ここでは、建築基準法による原則を示していますが、建築確認が下りた=建築することができる、ということではありません。 なぜなら、民事上の制約がかかる場合があるからです。建築基準法は満足していたとしても、隣人や近隣から、何らかの制約等を加えられる場合があります。 たとえば、日照・通風・プライバシーなどの問題です。 この場合は、申立人とよく話し合いをするか、弁護士等に相談してください。 |
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建築等をするにあたっては、建築基準法その他さまざまな法律が関わってきますが、一般の方にとっては生涯において何度も経験することではなく、関係法令等についてなじみが薄いものといわざるを得ないでしょう。しかし、実際には、法律の網が掛けられており、各法律に則って物事を進めていかなければなりません。
そこで一般的には、設計事務所や施工業者などの専門家と設計や工事をしてもらうための契約を結び、目的を達成させます。
専門家にとって、設計等の打ち合わせで出たお客様の要望を100%かなえてあげたいと思うのは当然のことです。また、会社や自身の評価にもつながります。
しかし、要望をかなえながらも、法律をチェックしていくことがプロの仕事です。法律をクリアしながら、いかに建築主の要望を形にしていくかが腕の見せ所でもあるわけです。
しっかりした設計者なら、いかにお客様が無理強いしようと、法律に抵触するためできないことはきっぱりと断ってくるはずです。このときは、自分が選んだ建築士を信用して、アドバイスをしてもらいましょう。
確認申請は合法な図面で提出されたにもかかわらず、確認申請図面のとおりに現場を施工しなければ、現場の建築物は違法なものとなり、違反建築物となってしまう場合があります。
設計者に全て任せてしまうのでなく、建築主自身が責任をもって判断してください。
また、確認済証が発行されていないにもかかわらず工事に着手することはできないため、確認済証があることを確認してから工事着手されているか確認してください。
工事の施工者は工事現場の見易い場所に確認があった旨の表示をしなければならないことが法律に定められています。
この表示があることで、工事中の建物が建築確認を受けた適法な計画であることを、現場を見る第三者に示すことができます。無用な疑いをもたれることも少なくなるでしょう。
工事監理者については、こちらで詳しく説明しています。
防火地域及び準防火地域以外の地域では、10平方メートル以内の増築、改築又は移転しようとする場合は確認申請は必要ありません。しかし、届出が必要ないだけで、法律を守らなくてよいというわけではありませんので注意が必要です。
増改築や修繕などをする場合には、施主も業者も新築する場合とくらべて簡単に考えてしまいがちです。
軽微な工事の場合、設計事務所等に設計から依頼することがあまりなく、工事業者に直接依頼することが多いため、法律のチェックがおろそかになりがちです。専門業者であっても、善意・悪意は別にして、法律をきちんと理解できていない場合が多々ありますので注意が必要です。
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