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更新日:2022年6月4日

違反をすると(違反建築物)

違反建物を建てると・・・

違反建築物を建てても、なにも良いことはありません。
違反建築物を建てて、安心して暮らせますか?

  • 地震や台風がきたとき、安全といえますか?
  • 圧迫感を与えたり、通風、採光や通行を阻害するなど、周辺に悪影響を及ぼします。
  • 市から「除却」や「使用禁止」などの是正措置を命じられることがあります。
  • 違反建築が工事中の時には、市から「工事の施工の停止」を命じられることがあります。
  • 命令に従わないときには、罰則が適用される場合があります。
  • 水道・電気・ガスの供給保留される場合があります。
  • 違反建築に関わった設計者、工事監理者、工事の請負人、 不動産業者なども、それぞれの法律によって処分される場合があります。
  • 最後に、そこに住むことになる建築主自身が、 責任と被害を被ることになります。

お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046