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更新日:2022年6月4日

工事監理(違反建築物)

「工事監理」をご存知ですか?

建物を建築する際、建築士が設計を行い、建設業者が現場の施工をすることはよく知られていますが、「工事監理」はいつ、誰が、何のためにするものかは案外知られていないのではないでしょうか。

建築基準法では、建築工事をするときには「工事監理者」を定めなければならないことが規定されており、さらに建築士法で建築士の業務としての「工事監理」が具体的に定められています。

工事監理とは、一言でいえば、現場のお目付け役です。

欠陥住宅等の発生・・・

近年、現場の施工不良等による欠陥住宅等が社会問題となっていることはご存知のことと思います。これは、現場施工者の技量不足や、不況による経費削減などさまざまな要因が考えられますが、きっちりとした現場でのチェックがおろそかになっていることも大きな原因の一つです。
そこで、「工事監理」が重要となってきます。

工事監理の定義

工事監理は建築士法に定義されています。
『工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいなかを確認することをいう。』

工事監理者を定める

建築基準法では、ほとんどの建築工事をするときには「工事監理者」を定めなければならないことが規定されています。

確認申請書に明記

確認申請書にも、工事監理者名を明記することになっています。

工事監理者の業務

工事監理者の業務は、建築士法で定められています。

  • (1)建築士事務所の開設者は、工事監理の委託を受けたときは、工事監理の種類、内容、実施期間、方法、報酬の額などを記載した書面等を建築主に交付しなければならないことになっています。
  • (2)工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいなかを確認する。(上記の定義と同じ)
  • (3)工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められるときは、直ちに工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。
  • (4)工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を文書等で建築主に報告しなければならないことになっています。

工事監理者を選定しても、実際に業務が行われなければ無意味です!

確認申請書に工事監理者名が明記されているにもかかわらず、実際には全く工事監理が行われておらず欠陥住宅になってしまったり、最悪の場合、違反建築となってしまうことがあるので注意が必要です。

工事監理委託契約をしているにもかかわらず工事監理をしない場合(工事監理不履行・工事監理不十分)や、工事監理委託契約も無く業務をする意思もない場合(一種の名義貸し)などがあります。

このようなことを避けるためには、しっかりとした工事監理委託契約を結び、工事監理の種類・内容をよく打ち合わせ・検討しておくことが重要です。

ただ、工事監理の内容は、専門性が高いため一般には理解が難しいかもしれません。難しいことかもしれませんが、最も重要なことは、信頼できる専門家を選定することでしょう。これは、建築主自らの責務です

お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046