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更新日:2023年10月27日
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、建築物の解体工事や新築工事の際に、廃棄物を分別しつつ施工し再資源化を行うことや、工事着手前の届出を義務付けています。
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用、又は排出する工事で、下記の工事規模の場合届出が必要です。
工事の種類 | 工事規模 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替え (リフォーム等) |
請 負 金 額 1億円以上(税込み) |
建築物以外の解体・新築等 (土木工事等) |
請 負 金 額 500万円以上(税込み) |
※ 届出先は開発審査課(本庁舎7F)です。
<業務時間> 8時55分~12時、13時~17時40分
<業 務 日> 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
書類の種別 |
工事の種類 |
変更時 |
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・建築物の解体 | ・建築物の新築、増築 ・建築物の修繕、模様 替え(リフォーム等) |
・建築物以外の 解体、新築等 |
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①届出書 |
● |
●変更届出書 | ||||
②別表 |
●別表1 |
●別表2 |
●別表3 |
●工事の種類に 応じた変更別表 |
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③位置図 |
● 地図に工事の場所を明示してください |
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④写真、設計図 |
● 全体がわかる カラー写真2枚以上 |
● 配置図、立面図2面 |
● 平面図、断面図等 |
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⑤工程表 |
● |
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⑥委任状 |
▲ |
▲ |
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凡例 | ●…必ず添付、▲…必要に応じ添付 |
※ 提出部数は2部です。受付押印後、1部は返却します。
※ 委任状は発注者以外が持参する場合に必要です。窓口に来られる方の氏名を記入してください。
書類の種別 | 備考 |
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①通知書 | 変更通知は原則不要です |
②位置図 | |
③再生資源利用計画書(建設資材搬入工事用) | |
④再生資源利用促進計画書(建設副産物搬出工事用) |
書類の種別 | 必要な場合 |
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①説明書 | 工事を請け負う業者が発注者へ説明する際に交付する書面 |
②告知書 | 元請業者から下請業者へ届出事項を告知する際に交付する書面 |
③法第13条及び省令第4条に 基づく書面 |
請負契約の当事者が相互に交付する書面 |
④建設工事取止届 | 届出済みの工事が取り止めとなった場合に、市へ届け出る書面 |
⑤報告書 | 届出済みの工事が対象建設工事でなくなった場合に、 市へ届け出る書面 |
⑥遅延理由書 | 届出書の提出期限を過ぎ、かつ、工事着手前の場合に添付する書面 提出前に開発審査課(tel078-918-5087)まで連絡して下さい |
工事着手の7日前まで
(例)4月8日が着手日の場合、4月1日が届出期限です。
届出済シールの交付については、令和3年1月1日より廃止しています。
なお元請業者、下請業者ともに工事現場には「解体工事業者登録」又は「建設業の許可」の標識の掲示が必要です。
建築物等の解体工事業を営もうとする者は、解体工事業の登録が必要です。なお、建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。
1件当たりの金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可(上記のいずれか)が必要ですので、ご注意ください。
解体工事業者の登録を受けるに当たっては、一定の基準に適合した「技術管理者」を専任しなければなりません。
解体工事業の登録についてのお問い合わせはこちら(外部サイトへリンク)
建設業の許可についてのお問い合わせはこちら(外部サイトへリンク)
建設リサイクル法の届出が必要な解体工事において、工事により発生した廃棄物の処分業者への引渡しが完了したときは「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出が必要です。
提出先は、注文者及び産業廃棄物対策課(明石クリーンセンター内 TEL078-918-5784)です。
元請業者から発注者へ再資源化等が完了したことを報告する書面です。
「特定建設作業実施届出書」と「特定工作物解体等工事実施届」の提出先は、環境保全課(明石クリーンセンター内 TEL078-918-5030 )です。
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お問い合わせ
月曜日~金曜日
8時55分~17時40分
本庁舎7階 北側