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ページ番号 : 30519

更新日:2026年8月10日

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建設リサイクル法

1 概要

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、建築物の解体工事や新築工事の際に、廃棄物を分別しつつ施工し再資源化を行うことや、工事着手前の届出を義務付けています。

「建設リサイクル法の届出」パンフレット(PDF:102KB)

2 届出が必要な工事

 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用、又は排出する工事で、下記の工事規模の場合届出が必要です。

工事の種類 工事規模
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え
(リフォームなど)
請負金額  1億円以上(税込み)
建築物以外の解体・新築など
(土木工事など)
請負金額 500万円以上(税込み)

※届出先は開発審査課(本庁舎7F)です。

3 届出書類

 (1) 民間工事の届出(法第10条)

工事の種類 (1)届出書 (2)別表 (3)位置図 (4)その他 (5)工程表

(6)委任状

(請負の場合)

建築物の解体

別表1 全体がわかるカラー写真2面以上

建築物の新築・増築/

修繕・模様替え(リフォームなど)

別表2

配置図・立面図2面

建築物以外の解体・新築など

(土木工事など)

別表3 設計図書(平面図・断面図)

※提出部数は2部です。受付押印後、1部は返却します。

※委任状は発注者以外が持参する場合に必要です。窓口に来られる方の氏名を記入してください。

※変更届については変更届出書及び、工事種別に応じた書類を添付してご提出ください。

(工事着手の7日前までに提出)

 

郵送の場合の留意事項

〇届出日は書類が開発審査課に到着した日になります。工事着手7日前までに到着するよう送付ください。

〇提出部数2部と返信用封筒を同封してください。受付印押印のうえ1部ご返却いたします。

郵送時のトラブル防止のため、返信用封筒は追跡可能なものでお願いします。

 

(2) 民間工事届出書類 様式集

 (3) 公共工事の通知(法第11条)

書類の種別 備考
(1)通知書 変更通知は原則不要です
(2)位置図
(3)再生資源利用計画書(建設資材搬入工事用)
(4)再生資源利用促進計画書(建設副産物搬出工事用)

※提出部数は2部です。受付印押印後、1部は返却します。

 (4) 公共工事 様式集

 (5) その他の書類

書類の種別 必要な場合
(1)説明書 工事を請け負う業者が発注者へ説明する際に交付する書面
(2)告知書 元請業者から下請業者へ届出事項を告知する際に交付する書面
(3)法第13条及び省令第4条に
 基づく書面
請負契約の当事者が相互に交付する書面
(4)建設工事取止届 届出済みの工事が取り止めとなった場合に、市へ届け出る書面
(5)報告書 届出済みの工事が対象建設工事でなくなった場合に、市へ届け出る書面

 (6) その他の書類 様式集

4 届出期限

 工事着手の7日前まで

 (例)4月8日が着手日の場合、4月1日が届出期限です。

※工事着手には仮設工事も含まれます。当該敷地内にて対象工事に関する仮設、掘削、内装解体等を始める時点で着手とみなされます。(調査、清掃、除草などの準備工は含みません。)

5 解体工事業者の登録 (担当:兵庫県)

 建築物等の解体工事業を営もうとする者は、解体工事業の登録が必要です。なお、建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。

 1件当たりの金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可(上記のいずれか)が必要ですので、ご注意ください。

 解体工事業者の登録を受けるに当たっては、一定の基準に適合した「技術管理者」を専任しなければなりません。

 解体工事業の登録についてのお問い合わせはこちら(外部サイトへリンク)

 建設業の許可についてのお問い合わせはこちら(外部サイトへリンク)

6 建設資材廃棄物引渡完了報告書 (担当:明石市産業廃棄物対策課)

 建設リサイクル法の届出が必要な解体工事において、工事により発生した廃棄物の処分業者への引渡しが完了したときは「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出が必要です。

 提出先は、注文者及び産業廃棄物対策課(明石クリーンセンター内 TEL078-918-5784)です。

7 再資源化等報告書 (担当:明石市産業廃棄物対策課)

 元請業者から発注者へ再資源化等が完了したことを報告する書面です。

8 特定建設作業実施届出書と特定工作物解体等工事実施届 (担当:明石市環境保全課)

 「特定建設作業実施届出書」と「特定工作物解体等工事実施届」の提出先は、環境保全課(明石クリーンセンター内 TEL078-918-5030 )です。

特定建設作業実施届:電子申請はこちら(外部サイトへリンク)

9 パンフレット・リンク等

  1. 「建設リサイクル法の届出」パンフレット(PDF:102KB)
  2. 兵庫県ホームページ建設リサイクル法(外部サイトへリンク)
  3. 国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)
  4. 環境保全課(公害防止)のサイト
  5. 環境保全課、産業廃棄物対策課へのアクセス(PDF:442KB)

お問い合わせ

明石市都市局開発審査課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5087

ファックス:078-918-5109

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