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ページ番号 : 2796
更新日:2025年5月12日
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明石市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
本方針は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第11条1項の規定に基づき、兵庫県が定めた兵庫県建築物木材利用促進方針に即して、明石市の建築物における木材の利用の促進に関して定めるものです。
詳しくはPDFファイルをご覧ください。
明石市の建築物における木材の利用の促進に関する方針(PDF:305KB)
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