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更新日:2018年5月11日

 

サービス付き高齢者向け住宅

  高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

  サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム (外部サイトへリンク)

 

☆登録申請窓口

 登録申請等手続きについては、次の指定登録機関で受け付けています。申請手続きに関する詳細については、指定登録機関へお問い合わせください。

 指定登録機関

 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課

 所在地:〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号(日本生命三宮駅前ビル7階)

 電話:(078)252-3982

  (公財)兵庫県住宅建築総合センター(外部サイトへリンク)

主な登録の基準

※こちらは概要です。基準の詳細については、法令等をご確認ください。

入居者

 ◆60歳以上の者又は要介護認定や要支援認定を受けている者及びその同居者

 ◆同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護認定や要支援認定を受けている親族

面積

 ◆1戸当たりの床面積は、原則25平方メートル以上

 ◆ただし、居間、食堂、台所など高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用部分がある場合は、18平方メートル以上

設備

原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、水洗便所及び洗面設備を備えていれば可となる場合あり。

加齢対応構造

 ◆段差のない構造

廊下

 ◆主たる廊下の幅は、78cm以上

 ◆柱のある部分は、75cm以上

出入口

 ◆75cm以上(浴室の出入口は60cm以上)

浴室

短辺:120cm以上、面積1.8平方メートル以上

手摺

 ◆便所、浴室、住戸内の階段に設置

エレベーター

 ◆階数が3以上の場合、建築物出入口のある階に停止するエレベーターを設置

サービス

【必須サービス】

 ◆状況把握サービス、生活相談サービス

契約内容

 ◆書面による契約であること

 ◆居住部分が明示された契約であること。

 ◆敷金、家賃、サービスの提供の対価以外の金銭を受領しないこと。

 ◆入居者の合意なしに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。

 ◆工事完了前に前払い金を受領しないこと。

 

 

 

お問い合わせ

明石市都市局住宅課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

(公財)兵庫県住宅建築総合センター
http://www.hyogo-jkc.or.jp/