印刷する

ページ番号 : 40218

更新日:2026年7月24日

ここから本文です。

盛土規制法第45条第1項に規定する、造成宅地防災区域の指定はありますか?

質問

盛土規制法第45条第1項に規定する、造成宅地防災区域の指定はありますか?

回答

明石市では、造成宅地防災区域に指定している区域はありません。

お問い合わせ

明石市都市局開発審査課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5087

ホーム > よくある質問 > よくある質問:建築・開発 > 盛土規制法第45条第1項に規定する、造成宅地防災区域の指定はありますか?