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ページ番号 : 39481
更新日:2026年2月1日
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一般家庭だけでなく事業所(企業)含め、全使用者が対象です。
申し込み手続きは不要です。
水道料金の基本料金の全額を免除します。

偶数月検針の方の場合:4月検針分(2月・3月使用分)と6月検針分(4月・5月使用分)の2期4か月
奇数月検針の方の場合:5月検針分(3月・4月使用分)と7月検針分(5月・6月使用分)の2期4か月

※1 検針日は、奇数月又は偶数月の1日から20日の間で、地域により異なります。
※2 「2月・3月使用分」は、「2月の検針日の翌日から4月の検針日までの間の使用月」を
意味します。他の「○月・△月使用分」も同様です。
○ 一般家庭の場合、1世帯あたり、1か月957円(水道メーターの口径25ミリ以下。税込み)
○ 基本料金は水道メーターの口径毎に定められており、下の表のとおりです。
口径別 基本料金(減免額)

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