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ページ番号 : 39481

更新日:2026年4月1日

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物価高騰対応重点支援
水道料金(基本料金)の減免について

物価高騰の影響を受けた市民の暮らしと事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月分免除します。
 対象者

 一般家庭だけでなく事業所(企業)含め、全使用者が対象です。

 申し込み手続

 申し込み手続きは不要です。

 減免内容

 水道料金の基本料金の全額を免除します。
 減免内容5

 減免期間
 令和8年4月検針分から4か月間

 偶数月検針の方の場合:4月検針分(2月・3月使用分)と6月検針分(4月・5月使用分)の2期4か月
 奇数月検針の方の場合:5月検針分(3月・4月使用分)と7月検針分(5月・6月使用分)の2期4か月 

 減免期間2
 ※1 検針日は、奇数月又は偶数月の1日から20日の間で、地域により異なります。
 ※2 「2月・3月使用分」は、「2月の検針日の翌日から4月の検針日までの間の使用月」を
 意味します。他の「○月・△月使用分」も同様です。

 減免額

 ○ 一般家庭の場合、1世帯あたり、1か月957円(水道メーターの口径25ミリ以下。税込み)
 ○ 基本料金は水道メーターの口径毎に定められており、下の表のとおりです。
 口径別 基本料金(減免額)
 口径別減免額2

 減免後の適格請求書(インボイス)の交付について

減免後のインボイスを発行します。

【減額した事項を明示したインボイスはこちら】

メーター口径 検針月 検針月 検針月 検針月
13ミリ
20ミリ
25ミリ
4月検針 5月検針 6月検針 7月検針
40ミリ 4月検針 5月検針 6月検針 7月検針
50ミリ 4月検針 5月検針 6月検針 7月検針
75ミリ 4月検針 5月検針 6月検針 7月検針
100ミリ 4月検針 5月検針 6月検針 7月検針
150ミリ 4月検針 5月検針 6月検針 7月検針

 

【記載事項の全てを記載したインボイスを希望する場合】
 水道料金お客様センター(078-915-0270)までお問い合わせください。

お問い合わせ

明石市上下水道局営業課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-915-0270(水道料金お客様センター)

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