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ページ番号 : 39481

更新日:2026年2月1日

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物価高騰対応重点支援
水道料金(基本料金)の減免について

物価高騰の影響を受けた市民の暮らしと事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月分免除します。
※ 市議会(3月議会)での議決を経てから決定します。
 対象者

 一般家庭だけでなく事業所(企業)含め、全使用者が対象です。

 申し込み手続

 申し込み手続きは不要です。

 減免内容

 水道料金の基本料金の全額を免除します。
 減免内容5

 減免期間
 令和8年4月検針分から4か月間

 偶数月検針の方の場合:4月検針分(2月・3月使用分)と6月検針分(4月・5月使用分)の2期4か月
 奇数月検針の方の場合:5月検針分(3月・4月使用分)と7月検針分(5月・6月使用分)の2期4か月 

 減免期間2
 ※1 検針日は、奇数月又は偶数月の1日から20日の間で、地域により異なります。
 ※2 「2月・3月使用分」は、「2月の検針日の翌日から4月の検針日までの間の使用月」を
 意味します。他の「○月・△月使用分」も同様です。

 減免額

 ○ 一般家庭の場合、1世帯あたり、1か月957円(水道メーターの口径25ミリ以下。税込み)
 ○ 基本料金は水道メーターの口径毎に定められており、下の表のとおりです。
 口径別 基本料金(減免額)
 口径別減免額2

 

お問い合わせ

明石市上下水道局営業課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-915-0270(水道料金お客様センター)

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