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更新日:2024年4月10日

遅延損害金と延滞金

水道料金と下水道使用料は納期限までにお支払いください。
納期限を過ぎると、水道料金については遅延損害金を、下水道使用料については延滞金を納めて
いただくことになります。
遅延損害金と延滞金の計算方法については、下記の計算式をご覧ください。

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お問い合わせ

明石市水道局経営担当

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5084(業務係)、078-915-0270(水道料金お客様センター)