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ページ番号 : 30374
更新日:2025年2月26日
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水道料金と下水道使用料は納期限までにお支払いください。
納期限を過ぎると、水道料金については遅延損害金を、下水道使用料については延滞金を納めて
いただくことになります。
遅延損害金と延滞金の計算方法については、下記の計算式をご覧ください。
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