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ページ番号 : 40352
更新日:2026年9月18日
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本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)に基づき、採用活動、インターンシップその他の求職活動に関連する場面において、求職者等に対するセクシャルハラスメント及びパワーハラスメント行為を一切許容せず、すべての求職者等が安心して求職活動等ができるよう、必要な措置を講じます。
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」によって、求職活動等が阻害される行為を指します。
例)性的な事実関係、交際関係、婚姻予定等を尋ねること
性的な内容の情報を意図的に流布すること
性的な関係を強要すること
必要なく身体に触ること
わいせつな図画を配布すること 等
上記のようなハラスメントを防止するため、求職活動等に関するルールを以下のとおり定めます。
1. 面接等は指定の場所、時間に行い、それ以外の場面では実施いたしません。
2.面接等は原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避します。
3.食事に誘うことや、個人的に連絡先を交換するなどのプライベートな接触は行いません。
4.求職者等とのやりとりについては、公用アドレスでのメールまたは電話連絡のみとします。
求職活動等におけるハラスメントに関する相談があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認のうえ、厳正に対応し、再発防止に努めます。なお、求職者等に対してハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。
関係者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。また、ハラスメントに関する相談や調査協力を行ったこと等を理由として、求職者等や職員が不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
求職活動等におけるセクシャルハラスメントに関する相談等は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
明石市 総務局 職員室 職員担当
Tel:078-918-5006
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