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更新日:2024年2月21日

田畑のあぜ焼きをしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

質問

田畑のあぜ焼きをしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

回答

「田畑のあぜ焼き」や「左義長」など、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前にお近くの消防署・分署に届け出が必要です。
この届け出は行為に関する届け出になります。許可などの効力はありませんのでご注意ください。
【注意】
届出様式は、申請書ダウンロード又は市内各消防署・分署にあります。
また、電話による届出も受付ています。

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お問い合わせ

明石市消防局消防署

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5273