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ページ番号 : 2030

更新日:2025年6月24日

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不在者投票/滞在先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票

滞在先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票

仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票のできる場所

仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会

不在者投票のできる期間等

  • 滞在地の市区町村でも選挙が行われている場合
    選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日、日曜日及び祝日もできます。)の午前8時30分から午後8時まで
    ※滞在地の市町村の支所等では時間が異なる場合もありますので、ご注意ください。
  • 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
    選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前々日までの当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。

不在者投票の手順

1

投票用紙等の請求

下記のいずれかの方法で申請できます。

 

(1)宣誓書兼請求書に必要事項を記入して郵送する

宣誓書兼請求書を選挙の特設ページでダウンロードし印刷をして、必要事項を記載し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください(FAXおよびメールでは請求きません)。

※選挙名は記載されていません。選挙時は選挙の特設ページからダウンロードし印刷してください。

 

(2)マイナンバーカードを利用してオンラインで請求する

※令和7年参議院議員通常選挙より開始しました。

マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されている必要があります)を利用しオンラインで請求できます。

不在者(滞在地)投票オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)

※選挙の一定期間前から投票日前日までしか請求できません。

 

(3)便箋に必要事項を記入して郵送する

便箋に必要事項を記載しても、有効な宣誓書兼請求書となります。

便箋に下記の事項を記載して、郵送してください。

●宣誓書兼請求書

●選挙名

●投票の当日に、行けない理由(例:出張・下宿)

●氏名・ふりがな

●生年月日

●明石市の選挙人名簿に記載されている住所・郵便番号

●投票用紙等の送付先の住所・郵便番号

●電話番号

2

投票用紙等の交付

選挙管理委員会から投票用紙等書類一式が送付されます。

※不在者投票証明書の入った封筒を開封した場合、投票できなくなります。

※投票用紙に選挙管理委員会の職員の立会なく記入した場合、無効になります。

3

滞在地の選挙管理委員会で投票

投票用紙等の交付を受けたら、滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122

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