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ページ番号 : 2030
更新日:2025年6月24日
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仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会
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投票用紙等の請求 下記のいずれかの方法で申請できます。
(1)宣誓書兼請求書に必要事項を記入して郵送する 宣誓書兼請求書を選挙の特設ページでダウンロードし印刷をして、必要事項を記載し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください(FAXおよびメールでは請求きません)。 ※選挙名は記載されていません。選挙時は選挙の特設ページからダウンロードし印刷してください。
(2)マイナンバーカードを利用してオンラインで請求する ※令和7年参議院議員通常選挙より開始しました。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されている必要があります)を利用しオンラインで請求できます。 不在者(滞在地)投票オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク) ※選挙の一定期間前から投票日前日までしか請求できません。
(3)便箋に必要事項を記入して郵送する 便箋に必要事項を記載しても、有効な宣誓書兼請求書となります。 便箋に下記の事項を記載して、郵送してください。 ●宣誓書兼請求書 ●選挙名 ●投票の当日に、行けない理由(例:出張・下宿) ●氏名・ふりがな ●生年月日 ●明石市の選挙人名簿に記載されている住所・郵便番号 ●投票用紙等の送付先の住所・郵便番号 ●電話番号 |
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投票用紙等の交付 選挙管理委員会から投票用紙等書類一式が送付されます。 ※不在者投票証明書の入った封筒を開封した場合、投票できなくなります。 ※投票用紙に選挙管理委員会の職員の立会なく記入した場合、無効になります。 |
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滞在地の選挙管理委員会で投票 投票用紙等の交付を受けたら、滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。 |
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