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ページ番号 : 33762
更新日:2023年2月1日
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農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は、適用されなくなりました。
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