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ページ番号 : 38435
更新日:2025年5月2日
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令和7年4月受付分の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可申請より地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となるため、農地転用許可申請(一時転用を除く)は地域計画の変更の公告・縦覧後に行うことになりました。
このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。
お問い合わせ
【農地転用に関すること】
農業委員会事務局
電話番号:078-918-5063
【地域計画に関すること】
農業振興課
電話番号:078-918-5017
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