印刷する
ページ番号 : 20784
更新日:2025年5月7日
ここから本文です。
固定資産評価審査委員会とは、固定資産の評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)に関する不服について、市長から独立した立場で審査決定を行う中立的な機関です。
委員は、市民、市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任することとなっており、本市では3名の学識委員で構成されています。
固定資産の評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)について不服がある場合、委員会に対して審査の申出をすることができます。
委員会が審査をすることができる事項は、評価額(価格)に関する不服に限られています。
なお、評価額以外について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求については、市税に関する不服がある場合をご覧ください。
種別 | 不服の内容 | 申立先 |
審査の申出 | 評価額(固定資産課税台帳に登録された価格) | 明石市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 評価額以外(課税標準、税額、減免、住宅用地の認定、土地の負担水準に関すること等) | 明石市長 |
土地・家屋の評価額は、原則3年間据え置かれるため、審査の申出ができるのは、基準年度(評価額を見直す年度)のみです。
ただし、基準年度以外でも、次の場合は審査の申出をすることができます。
・土地の分合筆や家屋の新築等により、新たに評価額が固定資産課税台帳に登録された場合。
・地目の変換、家屋の改築又は損壊等により前年度から評価額が変更された場合。
・地目の変換、家屋の改築又は損壊等により前年度から評価額が変更されるべきと申し出る場合。
・地価下落の特例措置の適用により、評価額が修正された場合。ただし、修正に関する部分のみ。
・地価下落の特例措置が適用されていないが、適用を受けるべきと申し出る場合。
審査の申出ができるのは、原則4月1日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
これを過ぎると審査を行うことができません。
なお、評価額が修正された場合は、修正通知を受けた日後3か月を経過する日まで、審査の申出ができます。
この場合、審査の申出ができる事項は、評価額のうち修正された部分に限ります。
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者又はその代理人です。
納税者の親族、借地人、借家人、納税管理人などは、審査の申出をすることはできません。
なお、代理人が審査の申出をする場合は、本人からの委任状が必要です。
審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書、評価庁である市長からの弁明書をもとに審理を行います。
また、委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
なお、審査申出人は、希望すれば、書面審理の補足として口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。
審査の決定には、3種類あります。
・却下…審査申出期間を過ぎての申出や評価額(価格)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に審査の申出を退けること。
・棄却…審査申出人の主張は評価額(価格)を修正すべき理由にはあたらないとして、主張を退けること。
・認容…審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額(価格)を修正すること。
評価額に疑問や不明点がある場合、まずは評価庁(税務室資産税課)で、評価額の根拠などについて十分に説明を受けてください。
説明を受けた上で、審査の申出をされる場合は、固定資産評価審査委員会にお問い合わせください。
審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
審査の決定により評価額が修正され、税額が減額された場合、納めすぎとなった税は還付しますので、納期限までにお納めください。
なお、審査申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出を取り下げることができます。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産評価審査委員会