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ページ番号 : 38445

更新日:2025年4月16日

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市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について

江井ヶ島駅北地区が「市街化調整区域」から「市街化区域」に編入されたことに伴い、令和7年度から同地区内の土地・家屋に対して、固定資産税に加えて新たに都市計画税(税率:0.3%)が課税されますのでご案内いたします。

※市街化区域編入の詳細は令和6年5月31日の<江井ヶ島駅北地区の都市計画変更>をご覧ください。

1 都市計画税とは

道路・公園・下水道などを整備する都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に使われる目的税で、市街化区域内の土地・家屋を所有している人が市に納める税金です。

2 家屋の評価額について

市街化区域編入に伴う評価額の見直しはありません。

3 土地の評価額について

現況の地目に応じて、次のとおり取り扱います。

(1)農地(田・畑)の土地の場合

令和6年度までは「一般農地」として評価をしていましたが、令和7年度からは「市街化区域農地」として、宅地を基準とした評価額に見直します。

ただし、税額については、急激な増加を抑える負担調整措置が講じられるため、長年に渡って緩やかに増加していくこととなります。

(2)宅地、雑種地などの農地(田・畑)以外の地目の場合

市街化区域編入に伴う評価額の見直しはありません。

※農業用施設用地は評価額を見直します。

※分筆や地目変更、地積更正などの土地の異動がある場合は評価額を見直します。

※地価の下落があった場合は、評価額が下がります。

4 次回の評価替え(令和9年度)における影響について

固定資産税の評価額は3年に一度の基準年度ごとに見直す仕組みとなっています。

なお、次回の基準年度である令和9年度における取り扱いは以下のとおりとなります。

(1)家屋の評価額について

市街化区域編入による影響はありません。

(2)土地の評価額について

市街化区域編入による資産価値の上昇が反映される予定です。

ただし、税額は、負担調整措置が講じられ、緩やかに増加します。

 

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担当

土地担当(電話/078-918-5015)
家屋担当(電話/078-918-5077)
償却資産担当(電話/078-918-5238)

お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238

ファックス:078-918-5104

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