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更新日:2024年4月1日

固定資産税・都市計画税/縦覧と閲覧

「固定資産税・都市計画税」トップへ

  1. 縦覧制度について
  2. 閲覧制度について
  3. 縦覧・閲覧の詳細について
  4. 郵送での固定資産(補充)台帳の申請について

 1.縦覧制度について

納税者が土地や家屋の固定資産の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較することで適正に評価されているかどうか判断できる制度です。

※納税者・・・免税点未満である納税義務者は含まれません。

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 2.閲覧制度について

納税義務者等が固定資産課税(補充)台帳に記載された事項を確認できる制度です。また、借地人・借家人についても関係する土地や家屋について、平成15年度の制度改正により閲覧ができるようになりました。

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 3.縦覧・閲覧の詳細について

制度等の詳細につきまして、下記をご覧ください。なお、本年は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までの間、「令和6年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」を行っています。
また、この縦覧期間中、固定資産課税台帳の閲覧(窓口にて固定資産課税台帳の写しをお渡しします。)の手数料が無料となります。

 

縦覧

閲覧

日時

毎年4月1日から第1期の納期限まで

通年

受付時間:午前8時55分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は除きます)

場所

明石市役所資産税課(西庁舎2階)
※あかし総合窓口・各市民センター・サービスコーナーでは行っていません。

内容

  • 土地価格等縦覧帳簿
    (土地の所在、地番、課税地目、課税地積、評価額)
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    (家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)

固定資産(補充)課税台帳

  • 土地
    (納税義務者の氏名、土地の所在、地番、登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額、課税標準額など)
  • 家屋
    (納税義務者の氏名、家屋の所在、家屋番号、床面積、評価額、課税標準額など)
  • 償却資産
    (納税義務者の氏名、評価額、課税標準額など)

※現年度分と過去4年度分まで閲覧可能です

(ただし、縦覧期間中は現年度分と過去5年度分まで)

申請できる人

  • 固定資産税の納税者
  • 納税者と同一世帯の親族
    (別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
  • 納税管理人
  • 相続人
  • 納税者から委任を受けた代理人
    (委任状が必要です)
  • 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
    (代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
  • 固定資産税の納税義務者
  • 納税義務者と同一世帯の親族
    (別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
  • 納税管理人
  • 相続人
  • 納税義務者から委任を受けた代理人
    (委任状が必要です)
  • 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
    (代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
  • 借地・借家人
    (該当する土地や家屋のみ閲覧できます)
  • 賦課期日以降の新所有者
    (該当する土地や家屋のみ閲覧できます)

窓口に持ってきていただくもの

  • (1)窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    (マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
  • (2)その他
    代理人はさらに納税者からの委任状
  • (1)窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    (マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
  • (2)その他
    • 代理人はさらに納税義務者からの委任状
    • 借地・借家人の方はさらに賃貸借契約書等
    • 賦課期日(1月1日)以降の新所有者の方はさらに売買契約書

手数料

無料

年度ごと1件につき300円
(ただし、縦覧期間中の閲覧は無料)

申請書

申請書ダウンロード

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 4.郵送での固定資産(補充)課税台帳(写)の申請について

申請には、次に掲げるものが必要となります。

  • (1)申請書
  • (2)手数料分の定額小為替(年度ごと1件につき300円)
    ※お釣りのないようにお願いします。
  • (3)本人確認ができるものの写し
  • (4)返信用封筒(切手を貼ってください)

※ファックスやメールでは受付できません。

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お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238

ファックス:078-918-5104