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ページ番号 : 34388
更新日:2023年5月2日
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新型コロナウイルス感染症は、その位置付けが令和5年5月8日から5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法上の宿泊拒否事由である「伝染性の疾病」に該当しないものとされます。
このため、5月8日以降は、新型コロナウイルスの感染を理由に宿泊を拒否することはできません。
つきましては、旅館業営業者の皆様におかれましては、適切な対応をお願いします。
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