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更新日:2023年3月27日

明石市公衆浴場法施行細則が改正されました

改正の理由

厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」及び「公衆浴場における衛生等管理要領」が
令和元年9月19日付で改正されたことから、所要の整備を図るため、次のとおり改正を行いました。

改正された内容

1)水質検査について

  • 有機物指標として、従来の「過マンガン酸カリウム消費量」に加え、「全有機炭素(TOC)の量」を追加
  • 原湯、原水、上り用湯、上り用水の検査項目を「大腸菌群」から「大腸菌」に変更
  • 循環ろ過装置を設けた浴槽水の消毒に有効な遊離残留塩素濃度を「0.2mg/L」から「0.4mg/L」に変更し、
    結合残留塩素の「モノクロラミン」を追加

2)構造設備について

水位計」の構造設備基準を追加

3)衛生管理について

  • ろ過器及び循環配管」について、従来の「消毒」に加え、「清掃」実施を追加
  • 集毛器」について、従来の「清掃」に加え、「消毒」実施を追加
  • 水位計配管」を設ける場合の「清掃及び消毒」実施を追加
  • シャワーその他の浴用の水及び湯を使用する付帯設備」を設ける場合の「清掃及び消毒」実施を追加

細則の全文

施行日

2020年(令和2年)3月26日

参考

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442