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更新日:2023年12月11日

旅館業法の一部改正について

令和5年12月13日から旅館業法が変わります。

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、

  • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができること

等の内容を盛り込んだ旅館業法等の一部改正を行う法律が公布され、令和5年12月13日から施行されます。

改正の概要

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症発生期間の感染防止対策への協力、宿泊者名簿「連絡先」の追加)
  3. 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備(地位の承継)

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省HP:令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(外部サイトへリンク)

旅館業の営業者の皆様へ

旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載されました。

各営業者の皆様におかれましては、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、本研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に十分配慮しつつ、改正後の旅館業法を踏まえた適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。

参考

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442