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更新日:2024年3月27日

明石市旅館業法施行条例及び明石市旅館業法施行細則が改正されました

改正の理由

旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)には、営業者は法に規定されている宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒否してはならない旨が定められていますが、近年、迷惑客からのカスタマーハラスメントに当たる要求等の対応に営業者が苦慮している現状を踏まえ、国は宿泊拒否事由の規定を見直し、法の一部改正を行いました。
これにより、条例に定める宿泊拒否事由のうち、法と重複する規定を削除するため、次のとおり条例及び細則の一部改正を行いました。

改正の概要

  1. 法と重複する宿泊拒否事由の削除(条例第11条第1号及び第3号から第5号、細則第9条)
  2. その他文言の整理(条例第11条第2号)

新旧対照表(条例)(PDF:70KB)

新旧対照表(細則)(PDF:246KB)

施行日

2024年(令和6年)3月27日

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442