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ページ番号 : 38707

更新日:2026年5月8日

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自動車運転免許取得費助成事業

制度の概要

障害者の就労と行動範囲の拡大等により生活の向上を図るため、自動車の運転免許を取得するために要した費用の一部を助成します。

助成金の額

対象経費の3分の2を助成します(ただし上限10万円)。

対象者

以下の要件全てにあてはまる人が対象となります。

(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を持っていて自ら自動車を運転する人

(2)明石市に1年以上居住している人

(3)道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所で技能を習得し、運転免許を新規取得した人

(4)運転免許取得に要した経費を自己負担した人

(5)自動車を使用することにより就業の安定、生活向上及び行動範囲の拡大に効果があると認められる人

(6)過去において、この制度による助成を受けていない人

申請に必要なもの

市に以下の書類を提出します。(運転免許取得後1か月以内に手続きを行う必要があります。)

(1)自動車運転免許取得費助成金交付申請書(PDF:79KB)

(2)自動車運転技能教習修了証明書(PDF:56KB)

(3)自動車教習料金について(PDF:58KB)

(4)運転免許証(マイナ免許証の場合は「マイナンバーカードの表面」と「マイナ免許証の免許情報の画面(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類・取得年月日が分かる画面)」のコピー)

(5)障害者手帳

※(2)と(3)は指定自動車教習所で記入いただくものです。

申請後の流れ

「申請書類」の提出からおよそ2週間で、助成金を受けられるかどうかの「通知書」が郵送で届きます。

助成金が受けられる場合は、「(1)決定通知書」「(2)請求書」「(3)債権者登録申請書」をお送りしますので、(2)(3)を記入して提出してください。なお、(3)については本人名義の口座を記入してください。

「請求書類」の提出からおよそ3週間で、助成金が振り込まれます。


 
 

 

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244