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ページ番号 : 38737
更新日:2026年5月8日
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障害者の社会復帰の促進のため、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用の一部を助成します。
上限10万円
(1)明石市に住所を有する人
(2)身体障害者手帳の交付を受けた重度(1級または2級)の上肢、下肢または体幹機能障害者
(3)就労等で自らが所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある人
(4)申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
(5)過去にこの制度や類似する制度の助成を受けた自動車を所有していない人(買い替え等の場合は、改造済自動車を所有していないことがわかる書類等により申請ができる場合があります。)
助成が決定するまでは改造に取り掛からないようご注意ください。
(1)改造前に助成対象となるか、障害福祉課に相談してください。
(2)自動車改造費助成申請書類(下記「申請書類」参照)をそろえて障害福祉課へ申請してください。
(3)後日、障害福祉課から結果(決定・却下)を郵送にて通知します。助成ができる場合は、決定の通知書と一緒に「自動車改造費請求書類」をお送りします
(4)助成決定を受けた場合は、原則2か月以内に改造に着手します。
(5)改造完了後30日以内に、「自動車改造費助成請求書類」を障害福祉課へ提出します。(この時、必ず改造後の車で障害福祉課へお越しください。改造が完了していることの確認を行っています。)
請求書類提出後おおよそ3週間で、助成金が振り込まれます。
(2)改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(3)運転免許証写し(マイナ免許証の場合、「マイナンバーカードの表面」と「マイナ免許証の免許情報の画面(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」の写し)
(4)自動車検査証の写し(既存の車を改造する場合)
過去にこの制度で助成を受けた自動車の買い替えの場合は、下取りが明記されている見積書、廃車の場合は廃車証明書の写しが必要ですので、事前にお問い合わせください。
(1)自動車改造費助成金請求書
(2)自動車改造完了届
(3)自動車検査証の写し(新車を改造した場合)
(4)債権者登録申請書
請求書類は決定通知書と一緒にお送りします。
請求書類をご提出の際、改造が完了していることの確認をおこなっていますので、改造した自動車で障害福祉課へお越しください。
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