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ページ番号 : 38995
更新日:2025年8月27日
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Q1-2 調整給付金(不足額給付分)はどのような人が対象になりますか。
Q1-3 調整給付金(不足額給付分)についての書類「支給のお知らせ」が届いた場合は、必ず受給できますか。
Q1-4 源泉徴収票に「源泉徴収時所得税控除外額」として金額が書かれていますが、この金額をもらえるのですか。
Q1-5 給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか。
Q1-6 令和7年中に転居(住民登録を異動)した場合、どの自治体から支給されますか。
Q1-7 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付金(不足額給付分)はどの自治体から支給されますか。
Q1-8 令和6年6月以降に令和5年分所得税の修正申告を行いました。調整給付金(不足額給付分)の算定に反映されますか。
Q1-9 住宅ローン控除を受けている場合に、定額減税や調整給付にはどのような影響がありますか。
Q1-12 事業専従者ですが、令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分の所得税額が0円です。調整給付金(不足額給付分)の支給はありますか。
Q1-13 令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)を受けていなくても、今回の調整給付金(不足額給付分)を受けることはできますか。
Q1-16 令和5年12月31日時点では無職(収入無し)で親の扶養に入っていましたが、令和6年から就職して、令和6年分所得税が課税されました。調整給付金(不足額給付分)の対象になりますか。
Q1-17 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。調整給付金(不足額給付分)を受けることはできますか。
Q1-18 受け取った調整給付金(不足額給付分)は、課税の対象になりますか。
Q1-19 受け取った調整給付金(不足額給付分)は、差押えの対象となりますか。
Q2-3 同一生計配偶者や控除対象配偶者および扶養親族とは何ですか。
Q2-4 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の定額減税が令和7年度に実施されるのはなぜですか。
Q3-1 調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。
Q3-2 16歳未満の扶養親族も調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれますか。
Q3-3 離れて暮らす子どもを税扶養しています。調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれますか。
Q3-4 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれますか。
Q3-5 扶養親族である国外居住親族が調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。
Q3-6 昨年、子どもが生まれて扶養親族が増えました。令和6年に調整給付金(当初給付分)を既に受け取っていますが、追加の給付はありますか。
Q3-7 令和7年1月1日以降に生まれた子どもを扶養にいれた場合は扶養親族数に含まれますか。
Q3-8 扶養親族数を誤って申告してしまいました。調整給付金(不足額給付分)の支給額に影響はありますか。
Q4-1 調整給付金(不足額給付分)の開始はいつからですか。
Q4-4 調整給付金(不足額給付分)はいつ振り込まれますか。
Q4-7 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。
Q4-8 「支給のお知らせ」に記載されている口座以外に振り込んでほしい場合はどのようにすればよいですか。
Q4-10 身体が不自由等の理由で本人が書類を提出することが難しい場合はどのようにすればよいですか。
調整給付金(不足額給付分)には以下の2種類があります。
令和7年度個人住民税が明石市から課税されている方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外となります。
明石市で調整給付金(不足額給付分)の計算を行い、支給対象となる方に「支給のお知らせ」を送付しています。
もし、対象者の要件に当てはまらないにもかかわらず「支給のお知らせ」が届いた場合は、コールセンターにご連絡ください。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま支給されるとは限りません。
以下の場合、源泉徴収票に記載されている金額と調整給付金(不足額給付分)の額が異なります。(ほかにもさまざまなケースがあります。)
給与収入と公的年金収入で重複して定額減税を受けた場合であっても、下記の事項等に該当する方は確定申告をする必要はありません。
詳細は、国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」の『申告の流れ、申告が必要な方など(外部サイトへリンク)』をご確認ください。
なお、確定申告が必要な方や、確定申告が不要であっても所得税の還付を受けるために還付申告書を提出される方は、申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体から支給されます。
ただし、住民登録のある自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。
令和7年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。
令和6年に実施された調整給付金(当初給付分)の支給額は、令和6年6月3日時点の令和6年度個人住民税の情報を基に算定しております。そのため、それ以降の申告は反映されておりません。
一方で、調整給付金(不足額給付分)を算定する際には、令和6年度個人住民税の情報を基にします。その結果、支給額に不足が生じる場合には、今回の調整給付金(不足額給付分)の支給対象となります。支給対象となる方へは、令和7年8月下旬から順次支給額や手続き等に関する通知を発送します。
定額減税は、住宅ローン控除など税額控除後の所得税額に対して適用されます。所得税額及び個人住民税所得割額から定額減税で引ききれない額を、令和6年に実施された調整給付金(当初給付分)や今回実施する調整給付金(不足額給付分)で給付することとなります。住宅ローン控除前の所得税額が0円であった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付金(当初給付分)や「不足額給付Ⅰ」の対象とはなりません。
本人として定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない人は、調整給付金「不足額給付Ⅱ」の対象となる可能性があります。
ただし、令和6年に実施された調整給付金(当初給付分)や、令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯等への給付)の対象などであった場合は、調整給付金「不足額給付Ⅱ」の支給対象となりません。
「不足額給付Ⅱ」の要件を全て満たしている方に、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
所得税、個人住民税所得割がともに0円であることによって定額減税が受けられず、制度上、扶養親族等としても定額減税の対象になることができない事業専従者の方には、「不足額給付Ⅱ」にて1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
ただし、令和6年に実施された調整給付金(当初給付分)や、令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯等への給付)の対象であった場合は「不足額給付Ⅱ」の支給対象となりません。
調整給付金(当初給付分)を受けていなくても、調整給付金(不足額給付分)を受けることはできます。ただし、調整給付金(不足額給付分)支給時に受け取ることができるのは調整給付金(不足額給付分)のみであり、調整給付金(当初給付分)を上乗せして受給することはできません。
令和6年度個人住民税分の定額減税は、合計所得が1,805万円を超えているため対象外です。
1人あたりの定額減税可能額は、令和6年所得税分の3万円となります。
調整給付金(不足額給付分)の算定も、所得税分の定額減税可能額(1人あたり3万円)から、減税しきれない額を算出します。
令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)の対象にならなかった方も、令和6年分の所得税から定額減税で引ききれない金額がある場合には、今回の調整給付金(不足額給付分)の支給対象となります。なお、住民税分の調整給付金は、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定しますので追加の支給はありません。
令和5年中は収入が無く、令和6年度個人住民税において定額減税の対象外であった場合でも、令和6年分所得税が課税された場合は、所得税は定額減税の対象となり、所得税から定額減税で引ききれない金額がある場合は、調整給付金(不足額給付分)の対象となります。また、令和6年度個人住民税から定額減税を受けられていない場合は、合わせて調整給付金(不足額給付分)の対象となる可能性があります。
調整給付金(不足額給付分)は、令和7年1月1日時点で明石市に住所登録のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は調整給付金(不足額給付分)の対象となりません。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、賃金上昇が物価高に追い付ていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うものです。
所得税における定額減税に関しては国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民税における定額減税に関しては明石市ホームページの市民税課(定額減税)をご覧ください。
定額減税可能額は、以下の金額の合計です。
これらの額を令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税の所得割からそれぞれ控除します。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税についてはQ2-4をご参照ください。
同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下など)である、民法の規定による配偶者をいいます。控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。扶養親族とは、納税義務者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下など)である、配偶者以外の親族等(6親等内の血族および3親等内の姻族)をいいます。
令和5年末時点の「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度個人住民税から定額減税を行うこととなります。
原則として、1月1日時点で住民登録のある自治体から課税されます。その後他の自治体に引越した場合も、課税する自治体は変わりません。
個人住民税には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、広く均等に負担していただく「均等割」があります。
次の人は、調整給付金(不足額給付分)の算定の基礎となる扶養親族数に含みません。
・国外に居住している同一生計配偶者
・国外に居住している扶養親族
・令和7年1月1日以降に出生した扶養親族
調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれます。
調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれます。ただし、国外に居住している場合には、対象となりません。
国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、調整給付金(不足額給付分)の扶養親族数に含まれません。
調整給付金(不足額給付分)は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、扶養親族数に含まれるのは、国内に住所を有する者に限定することとされています。
所得税分の調整給付金につきましては、令和5年12月31日時点および令和6年12月31日時点の扶養親族数を用いて算定しますので、令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた場合は、追加の調整給付金(不足額給付分)の対象となる可能性があります。なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和5年12月31日時点の扶養親族数のみを用いて算定しますので、追加の調整給付金(不足額給付分)の対象にはなりません。
調整給付金(不足額給付分)は、令和5年12月31日時点および令和6年12月31日時点の扶養親族数を用いて算定するため、令和7年中に生まれた子どもは、調整給付金(不足額給付分)算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。
調整給付金(不足額給付分)の算定には、令和5年12月31日時点および令和6年12月31日時点の扶養親族数を用います。そのため、当該時点の扶養親族数を誤って申告した場合、その誤って申告した扶養親族数が給付金額の算定に用いられます。
申告内容の修正を希望される場合は、申告先(税務署もしくは明石市市民税課)へお問い合わせください。
対象と思われる方には、令和7年8月下旬から順次「支給のお知らせ」を発送します。
お手元に届きましたら、書類に記載された申請方法に従って申請期限(令和7年10月31日金曜日)までにお手続きください。
ただし、届いた「支給のお知らせ」に振込予定口座と振込予定日が記載されている方は、原則手続き不要です。(振込先口座の変更を希望される場合や、調整給付金(不足額給付分)を辞退される場合などには手続きが必要です。)
明石市から送付する「支給のお知らせ」が届き次第、郵送又はオンラインで申請してください。
ただし、届いた「支給のお知らせ」に振込予定日と振込予定口座が記載されている場合は、原則申請不要です。(振込先口座の変更を希望される場合や、調整給付金(不足額給付分)を辞退される場合などには手続きが必要です。)
明石市から「支給のお知らせ」が届いた方は、パソコンやスマートフォンで、市のホームページ(「支給のお知らせ」に記載の二次元コード)から振込口座の登録もしくは振込口座の変更申請が可能です。
オンライン申請には、「支給のお知らせ」に記載のID・パスワード及び添付画像(振込口座が確認できるもの等)が必要になります。
振込可能な口座が確認できる方は「支給のお知らせ」に支給予定日が記載されています。
それ以外の方は「確認書」を受付後、不備書類等が無ければ、3週間程度で振込みます。
なお、入金完了のお知らせは発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。
調整給付金(不足額給付分)の振込にあたり、市からの通知はありません、通帳記入等でご確認ください。なお、「支給のお知らせ」に振込先が記載されている場合は、振込予定日も併せて記載しております。また、「確認書」を提出された場合は、確認書を受理した日から3週間後を目途に振り込む予定です。
「アカシシ キユウフキン(フソクガク)」です。
本給付金にかかる書類の送付先を変更するには、「送付先変更届出書」の提出が必要ですので、コールセンターにお問い合わせください。
届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等を添えてご返送願います。
「支給のお知らせ」に記載されている期日までに申請が必要です。
「支給のお知らせ」に記載された二次元バーコードからオンライン申請してください。オンライン申請には「支給のお知らせ」に記載されたID・パスワードが必要です。
オンライン申請できない場合は、申請書をお送りしますのでコールセンターにお問い合わせください。※新たに申請書を送付する場合は、振込予定日が変更となります。申請受付後、書類不備等が無ければ、3週間後を目途に振り込む予定です。
なお、いずれの申請の場合も振込口座を確認できるもの(通帳のコピー等)が必要です。
令和7年10月31日(金曜日)必着です。
申請日時点で支給対象者が属する世帯の世帯構成者のほか、法定代理人(親権者や成年後見人等)、親族等による代理申請が可能です。
詳しくは代理人による申請をご覧ください。
本人でない方による代理申請は、オンラインではできません。代理申請を希望される場合は、コールセンターにお問い合わせください。
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