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ページ番号 : 36614
更新日:2025年2月13日
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Q1-3 令和6年12月14日以降に転入等してきた場合は対象となりますか。
Q1-5 DV等を理由に現住所地に住民票を異動できないまま明石市内に避難している場合は対象となりますか。
Q2-8 書類の送付先を変更したいのですが、どうすればよいですか。
Q2-9 支給のお知らせ」に記載されている口座以外に振り込んでほしい場合はどうすればよいですか。
Q2-11 世帯主が、身体が不自由等の理由で書類の提出が難しい場合はどうしたらよいですか。
Q2-12 修正申告を行い住民税が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。
Q3-2 令和6年12月14日以降に生まれた児童は加算金の対象になりますか。
世帯全員が令和6年度住民税の均等割が課税されていないなどの支給要件を満たしている場合は対象世帯となります。
支給要件を満たしていると考えられる世帯には、令和7年2月中旬から順次「支給のお知らせ」を住民基本台帳上の住所にお送りします。
原則、世帯全員が令和6年度住民税の均等割が課税されていないなどの支給要件を満たす世帯が対象です。
世帯の中に、令和6年度住民税の均等割が課税されている方がいる場合は、対象となりません。
また、令和6年度住民税の均等割が非課税であっても、世帯全員が住民税課税者の扶養親族等とされている場合は、対象となりません。
原則、令和6年12月13日に住民票のあった市区町村からの支給となります。詳しくはそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
外国人であっても、支給要件を満たす場合は対象世帯となります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯は、本給付金の対象世帯とはなりません。
令和6年12月13日時点でDV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他の市区町村から明石市に避難している方)も給付金を受給できる場合があります。
コールセンターにお問い合わせください。
※住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
対象と思われる世帯の世帯主には、令和7年2月中旬から順次「支給のお知らせ」を発送します。
お手元に届きましたら、書類に記載された申請方法に従って申請期限(令和7年4月30日水曜日)までにお手続きください。
ただし、届いた「支給のお知らせ」に振込予定口座と振込予定日が記載されている方は、基本的に申請不要です。
明石市から送付する「支給のお知らせ」が届き次第、郵送又はオンラインで申請してください。
ただし、届いた「支給のお知らせ」に振込予定日と振込予定口座が記載されている場合は、基本的に申請不要です。
明石市から「支給のお知らせ」が届いた世帯は、パソコンやスマートフォンで、市のホームページ又は「支給のお知らせ」に記載された二次元コードから、振込口座の登録もしくは振込口座の変更が可能です。
オンライン申請には「支給のお知らせ」に記載されたID・パスワード及び画像の添付(振込口座を確認できるもの等)が必要となります。
振込可能な口座を市で確認できる世帯は、「支給のお知らせ」に振込予定日が記載されています。
それ以外の世帯は、申請受付後、書類不備等が無ければ、3週間後を目途に振り込む予定です。
給付金の振込みにあたり、市か
らの通知はありません。通帳記入等でご確認ください。「アカシシ キユウフキン(ブツカコウトウ)」です。
対象と思われる世帯には、令和7年2月中旬から順次「支給のお知らせ」を発送しています。
他の郵便物などに紛れていないか、再度ご確認をお願いいたします。
令和7年3月中旬になっても届いていない場合は、支給要件に該当しないため給付の対象外である可能性があります。
対象であるかどうかをお調べするために必要なお手続きを、コールセンターにてご案内しますのでお問い合わせください。
※個人情報保護の観点から、お答えできない場合があります。
書類の送付先を変更するには、「送付先変更届出書」の提出が必要ですので、コールセンターにお問い合わせください。
届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等を添えてご返送願います。
「支給のお知らせ」に記載されている期日までに申請が必要です。ただし、世帯主本人名義の口座に限ります。
「支給のお知らせ」に記載された二次元バーコードを読み取ってオンライン申請してください。オンライン申請には「支給のお知らせ」に記載されたID・パスワードが必要です。
オンライン申請できない場合は、申請書をお送りしますのでコールセンターにお問い合わせください。申請受付後、書類不備等が無ければ、3週間後を目途に振り込む予定です。
なお、いずれの申請の場合も振込口座を確認できるもの(通帳のコピー等)が必要です。
令和7年4月30日(水曜日)必着です。
対象世帯の世帯員のほか、法定代理人(親権者や成年後見人等)、親族等による代理申請が可能です。
詳しくは代理人による申請をご覧ください。
令和6年12月以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要となる場合があります。
コールセンターにお問い合わせください。
子育て世帯への加算は、令和6年12月13日時点に当該児童が属する世帯の世帯主に支給するのが原則です。
しかし、別世帯であっても要件を満たす場合は対象となることがあります。コールセンターにお問い合わせください。(ただし、他の受給者の加算対象となっている場合は対象外です。)
子育て世帯への加算は、令和6年12月13日時点に当該児童が属する世帯の世帯主に支給するのが原則です。
しかし、令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる場合は例外として対象になることがあります。コールセンターにお問い合わせください。
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明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎:078-918-0318(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX:078-918-5653