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ページ番号 : 32197
更新日:2024年4月1日
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亡くなる前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫と10年以上婚姻関係があった妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで受給することができます。
夫が受けられたであろう第1号被保険者に係る老齢基礎年金の4分の3の額です。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
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