ここから本文です。

更新日:2023年12月11日

路外駐車場

 

道路の路面外に設置される一般公共の用に供される駐車場で、一般公共の用に供する部分が500平方メートル以上で、料金を徴収するものは届出が必要となります。

路外駐車場に関することは、路外駐車場の届出(PDF:1,376KB)を参照してください。

届出書様式

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市都市局交通安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5036