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ページ番号 : 12778
更新日:2025年4月24日
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公共の場所における歩行者等の通行の安全と円滑を確保するとともに、良好な生活環境を保持するため、自転車利用者に対しての指導・啓発活動や放置自転車・原付の移動・保管を行っています。
※原付:道路交通法に基づく原動機付自転車(ナンバープレートが白色のもの)
市内7駅周辺で条例に基づき、放置禁止区域(終日禁止)、準禁止区域(午前5時から午前10時)
を指定し、自転車・原付の即日移動・保管を行っています。禁止区域には路面表示や標識のほか、
禁止区域図や保管庫案内の入った告知看板が設置されています。
JR朝霧駅、JR・山電明石駅、JR西明石駅、JR大久保駅、JR魚住駅、JR土山駅、
山電東二見駅
自転車等放置禁止区域のほか、市が管理する道路上に放置された自転車・原付については、警告札を貼り付け7日間経過したのち移動しています。なお、国道、県道、公園、水路、民地(マンション・店舗の駐輪場など)等、市の管理する道路以外の場所については、それぞれの管理者や所有者で対応していただきます。
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