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ページ番号 : 35101
更新日:2025年2月3日
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都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域または近隣商業地域内において、明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条に規定する建築物の新築、増築または、届出済みの建築物の用途変更をした場合に届出が必要となります。
【概要】
明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要(PDF:206KB)
【条例・規則】
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