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ページ番号 : 12656
更新日:2026年1月28日
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くらしのなかで、計量は大切な役割を果たしています。明石市では、食料品の購入などで正しい取引が行われるよう、はかりの検査や内容量の検査をしています。
スーパーなどでの量り売りや、病院での健康診断などに使用する「はかり」のように取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。市では、市内を東部(本庁エリア)と西部(大久保・魚住・二見エリア)に分け、隔年ごとに、指定定期検査機関による特定計量器の検査を実施しています。
定期検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(合格証)がつけられています。
商品をグラム(g)やミリリットル(ml)など、法定計量単位で販売するときは、正確に計量しなければなりません。また、特定商品(政令で定める商品)を販売するときは、量目公差(法律で認められている誤差)を超えないように計量しなければなりません。市では、年に2回(中元期と年末期)に、市内スーパーなどで計量されている商品について検査を実施しています。

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明石市政策局市民相談室消費生活係
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