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ページ番号 : 39474
更新日:2026年1月28日
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明石市内において代検査業務を始めようとする一般計量士は、下記の書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。
届出書又は添付書類の内容を変更するときは、下記の書類のうち、該当する書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。
代検査業務を廃止するときは、下記の書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。
市内で代検査業務を行う計量士は、年度内に定期検査や計量証明検査に代わって行った検査の結果等について計量士報告書を作成し、市へ提出しなければならないこととなっています(計量法施行規則第96条)。
計量士報告書は、検査を行った年度の翌年度4月末までに、明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。
実用基準分銅を使用してはかりの検査を行う場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JC「実用基準分銅の管理方法」の規定により、その調整方法や管理方法等についての具体的細則「質量標準管理マニュアル」を定め、事前に兵庫県知事の承認を受ける必要があります。
基準分銅の代わりに車両等を使用してはかりの検査を行う場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法や管理方法等についての具体的細則「車両等の校正方法」を定め、事前に兵庫県知事の承認を受ける必要があります。
兵庫県では、計量士の代検査や適正計量管理事業所にかかる「質量標準管理マニュアル」や「車両等の校正方法」の承認は一括して兵庫県知事が行っています。このため、県内の計量特定市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市)において承認申請する場合であっても、申請書等のあて名は「兵庫県知事」となります。
令和6年4月1日以降に兵庫県知事が承認した「質量標準管理マニュアル」や「車両等の校正方法」は兵庫県内全域で有効となりますので、申請書等は、兵庫県又は代検査を行う予定の区域(代検査の場合)もしくは事業所の所在地(適正計量管理事業所の場合)を管轄する県内の計量特定市のうち、いずれか一か所でご提出ください。
詳細は、下記のリンクにより兵庫県ホームページをご参照ください。
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明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616