印刷する

ページ番号 : 39474

更新日:2026年1月28日

ここから本文です。

計量士向け情報

市内で代検査業務を行う場合の届出について

1.開始の届出

明石市内において代検査業務を始めようとする一般計量士は、下記の書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。

    1. 定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書(ワード:20KB)
    2. 添付書類
      1. 計量士登録証の写し
      2. 基準器検査成績書の写し
      3. 基準器等の貸借契約書等の写し(基準器等を貸借する場合)
      4. 兵庫県知事の承認を受けた「質量標準管理マニュアル」(実用基準分銅を使う場合)
      5. 兵庫県知事の承認を受けた「車両等の校正方法」(車両等を分銅と置き換える場合)
      6. 定期検査済証印(合格シール)の見本

2.変更の届出

届出書又は添付書類の内容を変更するときは、下記の書類のうち、該当する書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。

    1. 定期検査に代わる計量士による検査業務の届出書記載事項変更届(ワード:19KB)
    2. 添付書類(該当する書類のみ)
      • 申請者の住所、氏名の変更の場合・・・・・・変更内容が確認できる書類(住民票等)
      • 基準器の追加又は廃棄等の場合・・・・・・・追加の場合は基準器成績書の写し、廃棄の場合は廃棄がわかる書類
      • 基準器等の貸借契約書の変更の場合・・・・・変更した貸借契約書の写し
      • その他の変更の場合・・・・・・・・・・・・変更内容が確認できる書類

3.廃止の届出

代検査業務を廃止するときは、下記の書類を明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。

    1. 定期検査に代わる計量士による検査業務廃止届出書(ワード:18KB)

計量士報告書について

市内で代検査業務を行う計量士は、年度内に定期検査や計量証明検査に代わって行った検査の結果等について計量士報告書を作成し、市へ提出しなければならないこととなっています(計量法施行規則第96条)。

計量士報告書は、検査を行った年度の翌年度4月末までに、明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。

質量標準管理マニュアル・車両等の校正方法について

質量標準管理マニュアル

実用基準分銅を使用してはかりの検査を行う場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JC「実用基準分銅の管理方法」の規定により、その調整方法や管理方法等についての具体的細則「質量標準管理マニュアル」を定め、事前に兵庫県知事の承認を受ける必要があります。

車両等の校正方法

基準分銅の代わりに車両等を使用してはかりの検査を行う場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法や管理方法等についての具体的細則「車両等の校正方法」を定め、事前に兵庫県知事の承認を受ける必要があります。

質量標準管理マニュアル・車両等の校正方法の承認申請について

兵庫県では、計量士の代検査や適正計量管理事業所にかかる「質量標準管理マニュアル」や「車両等の校正方法」の承認は一括して兵庫県知事が行っています。このため、県内の計量特定市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市)において承認申請する場合であっても、申請書等のあて名は「兵庫県知事」となります。

令和6年4月1日以降に兵庫県知事が承認した「質量標準管理マニュアル」や「車両等の校正方法」は兵庫県内全域で有効となりますので、申請書等は、兵庫県又は代検査を行う予定の区域(代検査の場合)もしくは事業所の所在地(適正計量管理事業所の場合)を管轄する県内の計量特定市のうち、いずれか一か所でご提出ください。

詳細は、下記のリンクにより兵庫県ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616

ホーム > くらし・手続き > 消費生活 > 計量 > 計量士向け情報