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ページ番号 : 39473
更新日:2026年1月28日
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小売店での商品量り売りや、病院・学校での健康診断などで使用する「はかり」のように、「取引や証明に使用するはかり」を「特定計量器」といいます。
特定計量器は「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければ使用してはいけません。(下図参照)
| 検定証印等のイメージ | |
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| 検定証印 | 基準適合証印 |
「取引」とは、有償・無償を問わず、物又は役務の提供を目的とする業務上の行為をいいます。
「証明」とは、公的又は業務上、ある事実が真実である旨を表明する行為をいいます。
特定計量器を使用する事業者は、計量法により、原則2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
明石市では、市内を東部(本庁エリア)と西部(大久保・魚住・二見エリア)に分け、隔年ごとに、指定定期検査機関による特定計量器の検査を実施しています。
定期検査に合格したはかりには「定期検査済証印」が貼り付けられています。
※検査には手数料が必要です(明石市計量関係手数料徴収条例)。
計量法では、定期検査を受けなければならない特定計量器であっても、計量士の検査を受け、特定計量器を使用する事業者が検査を受けた旨の届出を行った場合は、定期検査を受けることを要しないと定めています。この検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」といいます。
代検査を受けた場合は、「定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨の届出書」に、計量士が作成する「証明書」を添付し、明石市政策局市民相談室消費生活係へ提出してください。この書類を提出することにより、定期検査が免除されます。
事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、計量法では、適切な自主検査による計量管理が行われていると都道府県知事が認めた事業所を、適正計量管理事業所として指定できると定めています。指定を受けると定期検査の受検義務が免除されます。
※指定検査には手数料が必要です(明石市計量関係手数料徴収条例)。
上記以外の申請に関する様式は、下記のリンクにより兵庫県ホームページをご参照ください。
質量標準管理マニュアル・車両等の校正方法については、下記をご参照ください。
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明石市政策局市民相談室消費生活係
兵庫県明石市東仲ノ町6番1号 アスピア明石北館7階
電話番号:078-918-5634
FAX番号:078-918-5616