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更新日:2024年6月25日

市税の減免と納税猶予について

  1. 市税の減免について
    1-1.個人の市民税
    1-2.固定資産税・都市計画税
    1-3.軽自動車税(種別割)
  2. 納税の猶予について

 1.市税の減免について

 1-1.個人の市民税

(1)減免申請のできる方

※感染症の拡大防止のため、申請は郵送でお願いします。

前年の合計所得金額が500万円以下で、給与所得に対して所得割が課税されており、次のいずれかに該当する方

  • 現在、失業中で雇用保険の基本手当を受給している方
  • 雇用保険の基本手当の支給終了後、引き続き現在も無職の方
  • 勤務先を退職後、現在も引き続き3ヶ月以上無職の方

前年の合計所得金額が500万円以下で、退職・休職・転職・倒産・廃業により、本年の合計所得金額が前年の譲渡等の一時所得を除く合計所得金額に比べ、5割以下に減少すると認められる方

前年の合計所得金額が500万円以下で、疾病・負傷により3ヶ月以上引き続き入院または通院しており、3ヶ月以上無収入の状態が続いている方

納税義務者が亡くなられたため、納税義務を承継した相続人で、生前の事業を承継しておらず、納税が著しく困難な方(納税義務者、相続人とも前年の合計所得金額が500万円以下であることが必要)

賦課期日(1月1日)現在、障害者・未成年者・寡婦(夫)・ひとり親に該当し、所得割が課税されており、前年の合計所得金額が155万円以下の方

前年の合計所得金額が1,000万円以下で、災害によって住宅や家財に一定以上の被害を受けた方

生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

(2)申請期限

・課税される年度の3月31日まで。

減免申請手続きについて(PDF:168KB)

(3)申請書類等

減免申請書(PDF:1,497KB)

市民税・県民税の退職による減免申請にかかる無職であることの申立書(PDF:71KB)

休業期間年間収入見込み額証明書(PDF:99KB)

無給証明書(事業所)(PDF:100KB)

詳しいことはお問い合わせください。

[お問い合わせ] 市民税課 個人市民税担当(電話/078-918-5013)

 1-2.固定資産税・都市計画税

震災・火災・風水害などの災害に遭ったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けている方など、特別な事情がある場合には、「減免申請書」を提出していただくことにより、減免の適用を受けることができる場合があります。

例として、次のような方となります。

  • 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
  • 公共事業実施のため、使用収益することができない土地又は家屋を所有している方
  • 災害(震災・火災・風水害)により、一定以上の被害を受けた土地又は家屋などを所有している方
  • 公益利用(例:集会所・公民館・子ども広場)を目的として、無料で貸与している土地又は家屋を所有している方 など

※納税義務者の死亡、無収入、失業等による事由での減免はありません。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、 お問い合わせください。

[お問い合わせ] 資産税課(電話/078-918-5015・5077)

 1-3.軽自動車税(種別割)

身体又は精神に障害を有し歩行が困難な方、またはその方と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、もっぱらその方のために使用する軽自動車等

[お問い合わせ] 市民税課 法人・諸税担当(電話/078-918-5014)

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 2.納税の猶予について

次のような事情により市税の納付が困難な場合、申請に基づき原則として1年以内の期間に限り、納める時期を遅らせたり納める税額を分割したりするなどの納税緩和措置を受けられる場合があります。

詳細は納税課までお問い合わせください。

[お問い合わせ] 納税課(電話/078-918-5016)

徴収の猶予

以下のようなケースに該当し、市税を一時的に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

ケース1 災害等により財産に相当な損失が生じた場合

風水害、震災、火災、その他の災害または盗難にあわれた場合。

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。

ケース3 事業を廃止または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、著しい損失を受けた場合。

申請による換価の猶予(申請期限は各納期限から6ヶ月以内)

市税を一時に納付することにより、その事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合、申請による換価の猶予制度があります。

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