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ページ番号 : 2356
更新日:2024年3月22日
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(1)固定資産税
明石市内に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に課税さ
れます。
(2)都市計画税
明石市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している方に、固定資産税とあわせて課税されます。
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固定資産税・都市計画税
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明石市総務局資産税課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5015・5077・5238
ファックス:078‐918‐5104
総務局 税務室
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