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更新日:2022年12月12日
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
【令和5年度(令和4年分)まで】 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額において、確定申告と異なる課税方式を選択する場合に提出します。 確定申告書にて、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の全部の申告不要」欄に○をつけた方は、原則市民税課への提出は不要ですが、課税方式を選択することにより、所得税と住民税で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の残高が異なる場合は、別途市民税課への提出が必要です。 なお、確定申告書で申告不要を選択できる方は、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等がすべて、特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているものであり、そのすべてを住民税において申告不要とする場合に限ります。 【令和6年度(令和5年分)から】 住民税において、特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります(令和4年度税制改正)。 |
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申請書(様式)サイズ |
A4縦 |
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受付窓口 |
市役所市民税課(西庁舎1階・1~2番窓口) |
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問い合わせ先 |
〒673-8686 |
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