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更新日:2023年3月14日

都市景観条例と都市景観形成基本計画

都市景観条例と都市景観形成基本計画

都市景観条例は、快適な都市環境を創造する上で、すぐれた都市景観が果たす役割が重要なことから、都市景観の形成に関する施策の基本を明らかにするとともに、都市景観を保全し、育成し、又は創造することによって、ゆとりとうるおいのある美しいまちづくりに寄与することを目的として、平成4年に策定されました。

都市景観条例の目的を実現するための指針となる都市景観形成基本計画(平成6年2月策定)については、策定から約15年が経過し、その間に明石海峡大橋や大蔵海岸などの新たな景観資源や、社会的背景などの変化を反映させるため、より時代に即した計画へ見直す必要が生じました。

このたび、 第5次明石市長期総合計画の改定に合わせて、平成22年11月に計画を改定しました。

都市景観形成重要建築物等の指定

都市景観の形成上重要な価値があると認める建築物又は工作物で、次のいずれかに該当するものを都市景観形成重要建築物等として指定しています。

なお、平成8年10月から現在に至るまでに、15件の建築物を都市景観形成重要建築物として、指定しています。

  • [1] 地区の都市景観を特徴付けている建築物又は工作物
  • [2] 歴史的価値又は建築的価値のある建築物又は工作物
  • [3] 市民に親しまれている建築物又は工作物

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都市景観形成地区の指定

都市景観の形成を図るため、次のいずれかに該当する地区を都市景観形成地区として指定しています。

  • [1] 海岸、田園、溜池、河川等の自然と調和した都市景観を形成している地区
  • [2] 歴史的雰囲気を残し、特色ある都市景観を形成している地区
  • [3] 公園又は緑地を中心に良好な都市景観を形成している地区
  • [4] 住宅、商業業務施設又は工業施設が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
  • [5] 主要な道路に沿って特色ある都市景観を形成している地区
  • [6] 都市景観の形成のために計画的に整備していく必要のある地区
  • [7] その他都市景観の形成のために市長が必要と認める地区

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都市景観の形成に大きな影響を及ぼす行為の届出制度

都市景観の形成に大きな影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければなりません。

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