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ページ番号 : 2930

更新日:2026年4月14日

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都市景観条例と都市景観形成基本計画

明石市都市景観条例及び施行規則を一部改正しました(2026年4月1日)

景観計画の実行に向けて、明石市都市景観条例及び施行規則を一部改正しました。

 明石市都市景観条例(PDF:126KB)

 明石市都市景観条例施行規則(PDF:290KB) 

都市景観形成基本計画を改定しました(2026年3月25日)

さらなる良好な景観の形成に向けて、景観法に基づく「明石市景観計画」の策定に先立ち、市の景観にかかる基本的な考え方や長期的な目標を示した「明石市都市景観形成基本計画」についても現状を踏まえた見直しを行い、改定しました。

 明石市都市景観形成基本計画(PDF:11,416KB)

    明石市都市景観条例施行規則(概要版)(PDF:1,141KB)

景観計画区域内における行為の届出

景観計画区域内において、景観計画で定める規模の建築等行為を行う場合、景観法第16条に基づく市への届出が必要です。

 景観計画区域内における行為の届出

関連ページ

 景観法に基づく景観計画

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109

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