印刷する

ページ番号 : 2930

更新日:2026年2月17日

ここから本文です。

都市景観条例と都市景観形成基本計画

【お知らせ】都市景観形成基本計画を改定します(2026年2月17日)

明石市では、さらなる良好な景観の形成に向けて、景観法に基づく「明石市景観計画」の策定にあわせて、市の景観にかかる基本的な考え方や長期的な目標を示した「明石市都市景観形成基本計画」についても現状を踏まえた見直しを行い、2026年3月に改正します。

 都市景観形成基本計画(R8改定案)(PDF:13,271KB)

また、景観計画の実行に向けて、明石市都市景観条例および施行規則について一部改正します。(2026年4月1日施行予定)

 

【現行】都市景観条例と都市景観形成基本計画

都市景観条例は、快適な都市環境を創造する上で、すぐれた都市景観が果たす役割が重要なことから、都市景観の形成に関する施策の基本を明らかにするとともに、都市景観を保全し、育成し、又は創造することによって、ゆとりとうるおいのある美しいまちづくりに寄与することを目的として、平成4年に策定されました。

都市景観条例の目的を実現するための指針となる都市景観形成基本計画(平成6年2月策定)については、策定から約15年が経過し、その間に明石海峡大橋や大蔵海岸などの新たな景観資源や、社会的背景などの変化を反映させるため、より時代に即した計画へ見直す必要が生じました。

このたび、 第5次明石市長期総合計画の改定に合わせて、平成22年11月に計画を改定しました。

都市景観形成地区の指定

都市景観の形成を図るため、次のいずれかに該当する地区を都市景観形成地区として指定しています。

  • [1] 海岸、田園、溜池、河川等の自然と調和した都市景観を形成している地区
  • [2] 歴史的雰囲気を残し、特色ある都市景観を形成している地区
  • [3] 公園又は緑地を中心に良好な都市景観を形成している地区
  • [4] 住宅、商業業務施設又は工業施設が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
  • [5] 主要な道路に沿って特色ある都市景観を形成している地区
  • [6] 都市景観の形成のために計画的に整備していく必要のある地区
  • [7] その他都市景観の形成のために市長が必要と認める地区

関連ページ

都市景観の形成に大きな影響を及ぼす行為の届出制度

都市景観の形成に大きな影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければなりません。

関連ページ

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109

ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 都市景観 > 都市景観条例 > 都市景観条例と都市景観形成基本計画