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更新日:2024年2月16日
この制度は、明石市都市景観条例にもとづくもので、市民や事業者のみなさんが都市景観の形成に大きな影響を与える大規模な建築物等を企画・設計される際は、あらかじめ市に届出していただき、景観上の創意工夫について協力していただくことで、明石らしい個性豊かで美しい都市景観を創造していこうとするものです。
明石市全域を対象とします。
(ただし、特に景観形成を図るため、条例にもとづいて「都市景観形成地区(大久保駅南地区)」に指定された地区では、独自の誘導基準が設定されますので、この制度は適用されません。)
建築物や工作物・広告物などの中で、次のいずれかに該当するものの新築、増築、改築又は移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の色彩の変更を行う場合です。
▼大規模建築物等の届出
建築物 |
高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの |
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工作物・広告物 |
高さが15mを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、工作物の等の高さが10mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が15mを超えるものを含む) |
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その他 |
高架構造物 |
地上から高さが5mを超えるもの |
橋梁等 |
幅員が10mを超えるもの、又は延長が30mを超えるもの |
※ 添付書類については、届出書(正本)裏面を参照してください。
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商業地域(容積400%以上) |
その他の地域 |
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建築物 |
高さが60mを超えるもの、又は延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの |
高さが31mを超えるもの、又は延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの |
工作物・広告物 |
高さが60mを超えるもの |
高さが31mを超えるもの |
平成25年4月から協議の一環として、「都市景観アドバイス会議」を実施します。(工作物・広告物を除く)
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