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ページ番号 : 9668
更新日:2025年4月15日
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石ケ谷墓園一般墓地使用許可証に記載の本籍・住所・氏名等が変更されたときは、届出が必要です。
なお、使用者が死亡したときは、「承継(名義変更)の手続きについて」のページをご覧ください。
<必要な書類>
石ケ谷墓園関係書類の送付先として、住所地以外を希望される場合は、「送付先変更届」を提出してください。
<必要な書類>
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