ホーム > まちづくり・産業 > 建築・開発 > 建築確認 > 建設予定地に関する調査依頼書について

ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

建設予定地に関する調査依頼書について

建設予定地に関する調査依頼書について

 指定確認検査機関のみなさまへ

 建設予定地に関する調査依頼書につきましては次のとおり取り扱っておりますので、

 よろしくお願いいたします。

 ※受付から返送までに2週間程度の期間を要する場合があります。

建設予定地に関する調査依頼書の添付書類等について

 

1 調査依頼書の添付書類について

 

以下の書類を正・副1部ずつ(返信用封筒は1通)ご提出をお願いします。

 1 建設予定地に関する調査依頼書(1号様式)

 2 建設予定地に関する調査書(2号様式) 

 3 付近見取図

 4 配置図(排水経路含む)

 5 敷地断面図(配置図兼用可)

 6 用途地域図 都市総務課ホームページから印刷いただいたもので差支えありません。)

 7 返信用封筒(切手等の貼付要)・・・A4が納まる大きさのもの

 

 

※宅地造成工事規制区域内の場合

 8 宅造許可の要否の判断に必要なもの

 例)造成計画平面図、断面図(切土、盛土高さが分かるもの。敷地断面図と兼用可)

 ※事前相談済みであれば添付は不要とします。

 

敷地面積が500平方メートル以上の場合

 9 開発許可の要否の判断に必要なもの

 例)・公図

 ・土地登記簿謄本

 ・過去に建築物の敷地であったかどうか確認できる図書(建築計画概要書等)

 ・造成部分の求積図

 ・造成計画平面図、断面図(切土、盛土高さが分かるもの。敷地断面図と兼用可)

  ※事前相談済みであれば添付は不要とします。

 

2 建築基準法第42条第2項道路の記載方法について

 配置図の2項道路の記載方法について、道路境界線を1本線のみで記載する等、どこで境界を判断したか不明確な場合があります。

 つきましては、トラブルを防止するため、配置図に側溝、縁石、門扉や塀などを図中に記載するとともに、敷地断面図に道路部分を含めて下さい。(対側も含めて下さい。)

 また、後退方法が分かるように現況幅員、道路中心線、後退後の道路境界線及び幅員を記載するほか、現況で4m以上の幅員のあるものに対しては後退済かどうかを記入して下さい。

様式のダウンロード

申請書等ダウンロードからダウンロードを行ってください。

 

お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046