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ページ番号 : 27835

更新日:2025年3月4日

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建設予定地に関する調査依頼書について

建設予定地に関する調査依頼書について

 指定確認検査機関のみなさまへ

 建設予定地に関する調査依頼書は、別途ご案内しているオンライン申請のみとさせていただいております。ご協力よろしくお願いします。

 設計者等のみなさまへ

 建設予定地に関する調査依頼書は、市の窓口での受付はできませんので、建築確認申請先の指定確認検査機関へご提出をお願いします。

 ※受付から返送までに2週間程度の期間を要する場合があります。

建設予定地に関する調査依頼書の添付図書等について

1 添付図書について

 以下の図書を1つのPDFファイル(10MB以下)にまとめて、建築確認申請先の指定確認検査機関へご提出をお願いします。(10MBを超える場合は、2つのPDFファイルに分割し10MB以下としてください。)

(1)調査書(第1号様式(Excel))

(2)付近見取図

(3)用途地域図(外部サイトへリンク)

(4)配置図(雨水・汚水排水経路含む)

(5)X、Y方向敷地断面図((6)が必要となる申請には添付不要)

(6)盛土規制法の許可要否を判断する図書(ただし、造成がない敷地、令和7年5月26日までに造成工事が完了しているもの、又は事前相談済の場合は添付不要)

 ・現況写真:2方向以上、Googleストリートビューでも可 

 ・造成計画平面図・断面図:切土部分は黄色、盛土部分は緑色で着色し、切土及び盛土の最高高さを記載

 

 その他、500平方メートル以上の宅地などで、開発許可の要否判断が必要な場合にあっては次の図書(ただし、造成がない敷地、又は事前相談済の場合は添付不要)

 ・土地登記簿謄本

 ・公図

 ・過去に建築物の敷地であったかどうか確認できる図書(建築計画概要書等)

 ・造成部分の求積図

 ・(6)の造成計画平面図・断面図

2 建築基準法第42条第2項道路等の記載方法について

 配置図の2項道路や位置指定道路等の記載方法について、道路境界線を1本線のみで記載する等、どこで境界を判断したか不明確な場合があります。

 つきましては、トラブルを防止するため、配置図に側溝、縁石、門扉や塀などを図中に記載するとともに、敷地断面図に道路部分を含めて下さい。(対側も含めて下さい。)

 また2項道路につきましては、後退方法が分かるように現況幅員、道路中心線、後退後の道路境界線及び幅員を記載するほか、現況で4m以上の幅員のあるものに対しては、後退済かどうかを記入して下さい。

様式のダウンロード

申請書等ダウンロードからダウンロードを行ってください。

お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046

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